回答:1件
ひろチチさん
売買益の申告
2009/02/05 13:31ご回答ありがとうございました。
配偶者控除の「38万円の壁」が色々と気になっております。
配当が38万円を超えない範囲ならば妻の配当控除と私の配偶者控除が受けられますね。
もうひとつ、ある雑誌で、昨年の損益で-30万円を繰り越していた時、今年に60万円の利益があった場合、確定申告すると清算して30万円の利益になりますが、60万円の利益があったことで、配偶者控除が外れてしまうとありました。
こんな場合でも、利益を例えば35万円分だけ申告するようなこともありですね。(2つの証券会社で特定口座(源泉徴収あり)があり、それぞれで35万、25万の利益が出て35万円の分のみ申告する。)
ひろチチさん (愛知県/50歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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