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配当控除の一部申請の可否

マネー 税金 2009/02/04 10:46

妻の確定申告についてです。
昨年、株の売買で損益を繰り越す為に確定申告をしました。
本年、売買益が生じたので差益との清算の為に確定申告をしなければなりませんが、この時、配当控除をもらう為に配当も収入として計上しようとした時、収入金額によっては、扶養控除を外れる可能性があります。
そこで、配当について通常は源泉徴収されてますので、収入金額を抑える為、一部の銘柄のみを控除として申告が出来ますか?

ひろチチさん ( 愛知県 / 男性 / 50歳 )

回答:1件

配当、確定申告の要・不要

2009/02/05 12:29 詳細リンク

配当について、確定申告を不要とする場合、銘柄ごと、支払いを受ける配当ごとに選択できます。

なお、2009、2010年に上場株式の配当所得の合計額が100万円を超える場合は、すべての銘柄の配当について確定申告する必要があります。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
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質問者

ひろチチさん

売買益の申告

2009/02/05 13:31

ご回答ありがとうございました。
配偶者控除の「38万円の壁」が色々と気になっております。
配当が38万円を超えない範囲ならば妻の配当控除と私の配偶者控除が受けられますね。

もうひとつ、ある雑誌で、昨年の損益で-30万円を繰り越していた時、今年に60万円の利益があった場合、確定申告すると清算して30万円の利益になりますが、60万円の利益があったことで、配偶者控除が外れてしまうとありました。
こんな場合でも、利益を例えば35万円分だけ申告するようなこともありですね。(2つの証券会社で特定口座(源泉徴収あり)があり、それぞれで35万、25万の利益が出て35万円の分のみ申告する。)

ひろチチさん (愛知県/50歳/男性)

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