配当、確定申告の要・不要
2009/02/05 12:29
配当について、確定申告を不要とする場合、銘柄ごと、支払いを受ける配当ごとに選択できます。
なお、2009、2010年に上場株式の配当所得の合計額が100万円を超える場合は、すべての銘柄の配当について確定申告する必要があります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
妻の確定申告についてです。
昨年、株の売買で損益を繰り越す為に確定申告をしました。
本年、売買益が生じたので差益との清算の為に確定申告をしなければなりませんが、この時、配当控除をもらう為に配当… [続きを読む]
ひろチチさん (愛知県/50歳/男性)
このQ&Aの回答
売買益の申告
2009/02/05 13:31
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