いつもお世話になります。
1月決算の法人を経営しております。
今期の決算にあたり、前期との比較をしていたところ
なんと前期の8月分の売上げの一部を2重に記帳(入力)していました。
修正申告をしなくてはいけないと思いますし、税法上もいけないと思っていますが、できればこのままにしておきたいのですがどうでしょうか。金額は80万円くらいです。
前期は利益がででおり、決算にあたり前払い費用等で節税していますので、その売上げが減ると赤字になってしまいます。
むしの良い質問でごめんなさい。よろしくお願いします。
hanaburaさん ( 東京都 / 男性 / 47歳 )
回答:2件
修正の会計処理と更正の請求をお勧めします。
前期に売上が過大計上されておられるなら、その結果当期の資産も過大計上されたままとなっています。会計上前期損益修正損を計上しないと法人の実態と決算書の数字がズレたままになっていしまいます。修正の会計処理をし、期限内に更正の請求をすることをお勧めします。
赤字にしたくない理由が、銀行や取引先との関係によるものであるならば、説明を求められたときは、取引上の信用を重視して、前期の会計処理や今後の事業見込みなども説明しながら理解を得ることが今後の事業展開においても大切ではないかと思います。
1月末決算の法人であれば、申告書の法定申告期限は3月末でしょうから、更正の請求の期限は3月末となります。
評価・お礼
hanaburaさん
ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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平 仁
税理士
-
税務署は何も言わないですね
hanaburaさん、こんにちは。
売上の二重計上になっていたのですね。
銀行から指摘されたのであれば、修正する必要がありますが、
税務署は何も言いませんね。
銀行等金融機関にとってみれば、hanaburaさんの会社の収益力の評価が
下がることになりますから、融資できる枠が変更される可能性があります。
会計上も法律上も直すべきことは当然のことでしょう。
しかし、税務署は、この誤りが申請されれば、
税金を還付しなければならなくなるため、
例えば、税務調査でこのことがわかっても、見て見ぬふり。
何もいわない可能性が非常に高いですね。
hanaburaさんがこのままにしたいとお考えであれば、
このまま直さないということも可能です。(もちろんリスクはありますが)
ただ、この分について売掛金が昨年の決算で残っていることに
なっているのであれば、話は別です。
売上を修正しない限り、この売掛金は二重計上のまま、
税法上、繰り戻すことが出来なくなる可能性が高いからです。
会計上は、各会計年度において本当に残っている
売掛金残高を計上すればいいのですが、
税法上は難しい場合があるからです。
ただし、税金の還付を求める場合には、修正申告ではなく、
更正の請求という手続を使わなければならないのですが、
これは法定申告期限から1年以内しか認められていません。
(国税通則法23条1項。後発的理由が認められることもある。同2項)
したがって、今月提出の会社であれば、
今年度の申告は休み明けの2月2日まででいいのですが、
昨年度の更正の請求は休み前の1月30日までに提出する必要があるのです。
そういう意味では、早急な決断が必要かもしれません。
1月決算との事でしたが、1月決算3月申告であってほしいと願いつつ。
評価・お礼
hanaburaさん
いつもお世話になります。
税務調査が来た場合に、税務署は何か必ずおみやげを持って帰ると話を良く聞きますので、その際に+−で相殺するような事の材料にと思っておりました。でも、更正の請求が1年以内ならば相殺にはならないですね。取っていくのは何年も遡るのに戻してもらうのは1年限りなんですね。
よく考えてみます。1月決算3月申告です。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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