離婚後の税について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

離婚後の税について

マネー 税金 2015/08/01 13:56

現在、夫と別居中の52歳主婦です。今後、婚姻費用分担請求、財産分与の調停を申し立てるつもりです。

私は現在、委託契約という形で仕事を始めましたが、要介護認定の障害を持つ母の世話もあり、時間的に制限される中での勤務ですのでパート程度の収入となります。

そこで質問なのですが、離婚後は公務員(年収約450万)である息子(29歳)の扶養に入ろうと思うのですが、息子にとってはどの程度の節税となるのでしょうか。難しい事はわかりませんので、およその金額でお願いします。

また、私のような仕事の場合、年間いくら以上の収入になれば確定申告が必要になるのでしょうか。扶養の範囲内ならば申告は不要なのでしょうか。

karin2525さん ( 奈良県 / 女性 / 52歳 )

回答:1件

扶養控除に該当すれば、約2万円の税額が軽減されます。

2015/08/01 22:57 詳細リンク
(4.0)

karin2525さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
(1)息子さんの控除対象(38万円)親族に該当すれば、約2~3万円
の税額が軽減されると考えられます。
(2)パート収入が1カ所で、年末調整が行なわれていれば確定申告
の必要はありません。また、仮に2カ所以上からの収入があったと
しても150万円に達しなければ確定申告の必要はありません。
ただし、不要であっても確定申告書を提出することによって所得税
が還付してもらえるという場合がありますので申し添えます。
なお、控除対象親族となるためには、1年間の給与収入の合計が
103万円以内でなければいけませんが、確定申告書を提出したか
否かは関係はありません。

ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

扶養控除
年末調整
収入
確定申告

評価・お礼

karin2525さん

2015/08/02 09:48

回答有難うございます。

年に約2~3万円の軽減ということでよろしいのでしょうか。

年末調整はなく、月々「報酬+交通費」が支払われますが、車での仕事なのでガソリン代が相当な額になります。
報酬額+交通費(ガソリン)の合計を103万以下にしなければならないということでしょうか。

「確定申告書を提出したか否かは関係はありません。」
この意味をもう少し詳しくお願い致します。

柴田 博壽

2015/08/02 11:33

karin2525さん 税理士の柴田です。
実は、karin2525さん、期待された回答というのがあるようです。
しかし、以下にお示ししますが、ここでは、あくまでご質問者様の
情報に基づいての回答となりますことをお含みください。
(1)年に約2~3万円の軽減ということでよろしいのでしょうか。
についてですが、当初の「どの程度か?」の質問に対してお答えし
ていまして現段階では、大よその目安ですよ。
なぜなら、息子さん、所得控除(社会保険、生命保険、地震保険等々も)
が年末にならないと明確になりません。明確にになったら給与収入から、
給与所得控除とこの所得控除を差し引くことによって所得金額が決まり
ます。勿論、現在において27年分の所得金額は判明しないのですが、
収入から推察して適用される税率は、5%又は10%のいずれかです。
それぞれぞれの税率のときの扶養者控除分の税額は次のとおりです。
5%→ 38万円×5%=1.9万円、10%→ 38万円×10%=3.8万円
この中間である場合も出てきます。この場合、2万円前後とお答えした
方が確実ですよね。
(2)年末調整はなく、月々「報酬+交通費」が支払われますが、車での仕事
なのでガソリン代が相当な額になります。報酬額+交通費(ガソリン)の合計
を103万以下にしなければならないということでしょうか。
についてです。
当初の前提についてkarin2525さんご自身は、「勤務でパート収入」と説明
されています。この場合、専門家は給与所得者としての計算となります。
しかし、今度のお話では事業所得の内容ですね。実は事業所得と給与所得
では、所得金額の計算が少し違います。
と申しますのは所得税法で規定している扶養対象家族となるための制限
は収入ではなく、所得制限です。具体的には所得金額38万円が限度です。
給与所得の場合、最低でも65万円の給与所得控除がありますから、38万
円に65万円を合わせて103万円と計算をして「103万円まで控除OK」と
一般的に言われているのです。
一方、事業所得者は、帳簿の記帳によって収入に対する経費を認めてもら
う方法です。つまり、収入から経費を引いたものが所得金額となります。
したがって、収入が100万円であったとしても必要経費が50万円しか証明
できない場合、所得金額は50万円となり、控除対象家族とはなれないという
ことにもなりかねません。
参考まででした

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

親族間の賃貸、家賃収入 TKNNさん  2016-09-17 21:40 回答1件
初めての確定申告について yu_yu_ryuさん  2020-02-05 08:35 回答1件
扶養について もな95さん  2018-09-08 11:02 回答1件
夫を扶養にしたい YWさん  2017-06-18 17:08 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)