平 仁
税理士
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税務署は何も言わないですね
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hanaburaさん、こんにちは。
売上の二重計上になっていたのですね。
銀行から指摘されたのであれば、修正する必要がありますが、
税務署は何も言いませんね。
銀行等金融機関にとってみれば、hanaburaさんの会社の収益力の評価が
下がることになりますから、融資できる枠が変更される可能性があります。
会計上も法律上も直すべきことは当然のことでしょう。
しかし、税務署は、この誤りが申請されれば、
税金を還付しなければならなくなるため、
例えば、税務調査でこのことがわかっても、見て見ぬふり。
何もいわない可能性が非常に高いですね。
hanaburaさんがこのままにしたいとお考えであれば、
このまま直さないということも可能です。(もちろんリスクはありますが)
ただ、この分について売掛金が昨年の決算で残っていることに
なっているのであれば、話は別です。
売上を修正しない限り、この売掛金は二重計上のまま、
税法上、繰り戻すことが出来なくなる可能性が高いからです。
会計上は、各会計年度において本当に残っている
売掛金残高を計上すればいいのですが、
税法上は難しい場合があるからです。
ただし、税金の還付を求める場合には、修正申告ではなく、
更正の請求という手続を使わなければならないのですが、
これは法定申告期限から1年以内しか認められていません。
(国税通則法23条1項。後発的理由が認められることもある。同2項)
したがって、今月提出の会社であれば、
今年度の申告は休み明けの2月2日まででいいのですが、
昨年度の更正の請求は休み前の1月30日までに提出する必要があるのです。
そういう意味では、早急な決断が必要かもしれません。
1月決算との事でしたが、1月決算3月申告であってほしいと願いつつ。
評価・お礼
hanabura さん
いつもお世話になります。
税務調査が来た場合に、税務署は何か必ずおみやげを持って帰ると話を良く聞きますので、その際に+−で相殺するような事の材料にと思っておりました。でも、更正の請求が1年以内ならば相殺にはならないですね。取っていくのは何年も遡るのに戻してもらうのは1年限りなんですね。
よく考えてみます。1月決算3月申告です。
ありがとうございました。
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この回答の相談
いつもお世話になります。
1月決算の法人を経営しております。
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hanaburaさん (東京都/47歳/男性)
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