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閲覧数順 2024年04月17日更新

平 仁

平 仁
税理士

- good

税務署は何も言わないですね

2009/01/29 17:58
(
5.0
)

hanaburaさん、こんにちは。

売上の二重計上になっていたのですね。

銀行から指摘されたのであれば、修正する必要がありますが、
税務署は何も言いませんね。

銀行等金融機関にとってみれば、hanaburaさんの会社の収益力の評価が
下がることになりますから、融資できる枠が変更される可能性があります。

会計上も法律上も直すべきことは当然のことでしょう。


しかし、税務署は、この誤りが申請されれば、
税金を還付しなければならなくなるため、
例えば、税務調査でこのことがわかっても、見て見ぬふり。
何もいわない可能性が非常に高いですね。

hanaburaさんがこのままにしたいとお考えであれば、
このまま直さないということも可能です。(もちろんリスクはありますが)

ただ、この分について売掛金が昨年の決算で残っていることに
なっているのであれば、話は別です。

売上を修正しない限り、この売掛金は二重計上のまま、
税法上、繰り戻すことが出来なくなる可能性が高いからです。

会計上は、各会計年度において本当に残っている
売掛金残高を計上すればいいのですが、
税法上は難しい場合があるからです。


ただし、税金の還付を求める場合には、修正申告ではなく、
更正の請求という手続を使わなければならないのですが、
これは法定申告期限から1年以内しか認められていません。
(国税通則法23条1項。後発的理由が認められることもある。同2項)

したがって、今月提出の会社であれば、
今年度の申告は休み明けの2月2日まででいいのですが、
昨年度の更正の請求は休み前の1月30日までに提出する必要があるのです。

そういう意味では、早急な決断が必要かもしれません。

1月決算との事でしたが、1月決算3月申告であってほしいと願いつつ。

評価・お礼

hanabura さん

いつもお世話になります。
税務調査が来た場合に、税務署は何か必ずおみやげを持って帰ると話を良く聞きますので、その際に+−で相殺するような事の材料にと思っておりました。でも、更正の請求が1年以内ならば相殺にはならないですね。取っていくのは何年も遡るのに戻してもらうのは1年限りなんですね。
よく考えてみます。1月決算3月申告です。
ありがとうございました。

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この回答の相談

前期の決算の修正について

マネー 税金 2009/01/29 17:09

いつもお世話になります。
1月決算の法人を経営しております。
今期の決算にあたり、前期との比較をしていたところ
なんと前期の8月分の売上げの一部を2重に記帳(入力)していました。
修正申告をしな… [続きを読む]

hanaburaさん (東京都/47歳/男性)

このQ&Aの回答

修正の会計処理と更正の請求をお勧めします。 佐々木 保幸(税理士) 2009/01/30 16:00

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