給与所得以外に講演料、原稿料があります。また、1年間の医療費用の総額が10万円を超えそうなため、来年度、確定申告が必要になります。下記の点について質問があります。
○必要経費について
以下のものは必要経費として申告することができるのでしょうか?
・講演資料や原稿作成のために購入した「JIS規格ソフト」
・講演資料や原稿作成で使用するパソコンのセキュリティのために購入したセキュリティソフト
・講演先への交通費
これらの必要経費の領収書は確定申告書提出時にを添付するのでしょうか?それとも自宅で保管していればいいのでしょうか?
講演先からもらった支払い調書は添付するのでしょうか?
○医療費控除について
・合計金額を記載する際には、病院までの交通費(電車代金)と医療費用の合計額を記入すればいいのでしょうか
・不妊治療で保険のきかない薬と検査も医療控除の対象になるのでしょうか。
(抗精子検査という¥8400の検査をうけました)
○追加納税について
追加納税になった場合、自分で計算した額を金融機関で振り込むのですか?その場合、振り込み用紙はどうしたらよいのでしょうか?税務署からの連絡がきてから追加納税額を振り込むのですか?
もし、計算が間違っていて、多く払いすぎ、または、少なく払ってしまった場合、後日、追納、または、返納されるのですか?
mitiさん ( 大阪府 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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確定申告時の必要経費等について
○必要経費について
講演料・原稿料の収入のために支出したものであれば経費とすることができます。
したがって、例を挙げて頂いております支出につきましても、収入との関連性が明確であれば必要経費として処理することができます。
確定申告の際は、所得の計算をした資料・講演先からもらった支払調書を提出しなければいけませんが、領収書は添付しなくてもいいことになっています。ただし、税務署に求められたときには開示できるよう、保管しておいてください。
○医療費控除について
おっしゃるとおり、病院までの交通費(電車代金)と病院からもらった領収書の金額を集計して記載し、計算をした資料と領収書を確定申告書に添付します。
不妊治療にかかった費用につきましても、医療費控除の対象となります。
○追加納税について
追加で納税することになった場合ですが、納付の方法は一般的には3パターンあり、選択することができます。
1.確定申告書を持ってmiti様のお住いの地域を管轄します税務署に足を運んで頂き、税務署で直接納付する方法
2.納付書に税額を記載して頂き、金融機関で納付する方法
3.口座引落で納付する方法(確定申告書を提出する際に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を作成し提出しなければなりません)
仮に計算が間違っていた場合のお話ですが、税金を多く払いすぎた場合は法定期限(原則的に毎年3/15)より1年以内であれば、更正の請求という手続きを取ることができます。その際は、確定申告書の間違った部分を訂正し、所轄の税務署へ確定申告の再提出をすることにより還付が受けられます。
一方、税金の金額が少なかった場合ですが、確定申告書の間違った部分を訂正し、ただちに修正申告をする必要があります。少なかった部分の税金に加え、延滞税がかかってきますので、早めに手続きを取る必要があります。
なお、延滞税の納付書は後日、税務署側で計算の上、税務署より郵送されてきます。
(現在のポイント:-pt)
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