対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
夫婦二人、現在、国民年金に加入しています。
この4月から、夫が共済年金に加入予定なのですが、妻を扶養にできるかどうか御教授願いたいと存じます。
妻はパートで月額8万円弱の収入があり、年間収入は100万円以下です。
しかし、「特定口座・源泉徴収あり」を利用した確定申告不要制度で、多い年は、90万円程の配当金の所得があります。
確定申告不要制度を利用した分の収入は、被扶養者の年間収入と見なされるのでしょうか?
もし年間収入となるなら、パート収入と配当金(6月と12月に配当があります)の合算で130万円を超えると確定した時点で、扶養を外しても、4月に遡って妻自身の国民年金を支払う必要になるのでしょうか。
配当金が少ない年や0円の時もあるので、悩んでおります。
つゆくささん ( 奈良県 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
扶養認定について
はじめまして、つゆくさ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
配当金は扶養認定の収入に含めません。
年間収入が100万円以下であれば扶養に入れるでしょう。
評価・お礼
つゆくささん
早々にご意見頂き、ありがとうございました。
妻自身も働きたい気持ちもあるので、安心しました。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A