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年子の育児休業給付金の支給について

マネー 年金・社会保険 2012/07/10 22:00

育児休業給付金について教えて下さい。
私は2011年の3月から第1子の産休に入り、2011年4月末に出産致しました。8週間の産休を得て2011年6月末から育休に入り2012年の4月末に職場復帰致しましたが、その後すぐに第2子の妊娠が発覚し、2012年12月末に出産予定です。このような場合2年間の間に雇用保険に加入した期間が12カ月を満たしていないため、今回の出産に伴う出産一時金や育児休業給付金はもらえないのでしょうか?

ピッピコさん ( 沖縄県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

- good

年子の場合の給付金

2012/07/11 05:37 詳細リンク

ピッピコさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

育児休業給付金は休業前2年以内に11日以上働いて雇用保険を納めている期間が12か月
という要件があります。

しかし、その間産休、育休で働けない場合は、その期間をさかのぼって計算することができます。(さかのぼれる期間は最長でも4年間です。)

2年+産休育休期間(⇒これが最長4年)の間に12か月以上あればよいことになります。

よって、職場復帰した期間が12か月なくても、第1子の産休前の加入期間までさかのぼれますので要件は満たすと思いますよ。

出産手当金、出産育児一時金は加入期間に関係なく、健康保険に加入していればもらえます。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

出産育児一時金
手当
育児休業給付

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