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妊娠・出産で支給されるお金について

マネー 年金・社会保険 2008/12/24 10:29

妊娠・出産で支給されるお金についてですが、私はH14年1月1日より組合保険に入っております。H21年4月18日に出産予定なのですが、いつ付けでどのように退職するのが1番賢いのでしょうか。働き続けるのが1番なのでしょうが・・・
もしよろしければ、いくら貰えるのか計算方法等を教えて頂けないでしょうか、ちなみに、私の総支給額は月額185,000円ぐらいです。よろしくお願いします。

ゆうかなさん ( 宮崎県 / 女性 / 29歳 )

回答:2件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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妊娠・出産で支給されるお金

2008/12/26 21:32 詳細リンク

はじめましてゆうかな様

可能であれば、働き続けるのが一番良いと思います。
今は女性も男性と同等に働く時代になってきています。
育児と両立は大変なことではありますが、制度を利用されて
がんばってはいかがでしょう。

出産休暇 産前42日産後56日取得できます。
出産手当金 産休中は給与は出なくなりますが、健康保険から出
産手当金が出ます。(1日あたり標準報酬日額の3分
の2です)
標準報酬日額は標準報酬月額÷30です。
標準報酬月額は給与+交通費1ヶ月分のイメージ

出産時 出産育児一時金35万が出ます。(来年1月より38万に
なりますが、3万円は産科医療補償制度に充てられま
すので実質35万)

育児休業時 雇用保険から育児休業基本給付金が休業開始時賃金
日額の30%出ます。(1歳になるまで、場合によって
は1歳半まで)

育児休業から
復帰した時 育児休業者職場復帰一時金が出ます。
基本給付金支給日数合計×休業開始時賃金日額×20%

育児休業は社員はもとより、1年契約の契約社員等も条件を満たせば
取得できるようになっています。(育児介護休業法)

育児勤務制度 会社によっては、短時間勤務が選択できる制度があり
ます。

**退職せざるを得ない場合
出産休暇中の退職の場合は出産手当金が出ますが、出産休暇に入る前
の退職の場合は出産手当金が出ません。
産休が継続勤務をすることを前提としていますので、前もって予定し
て産休中に退社することを原則認めない会社が多いようです。

出産育児一時金は出産休暇前に退職した場合でも、出産時に管轄となっ
ている健康保険から出ます。(国保加入なら市から、ご主人の健康保
険扶養に入っているならご主人の健康保険から)

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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ファイナンシャルプランナー

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退職する、しないでは雲泥の差です。

2008/12/24 14:50 詳細リンク

ゆうかなさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

退職しないで産休、育休で乗り切ったほうが一番です。
その場合の出産手当金や育児休業給付金の計算はこちらのコラムをご参考に
数字を入れ替えて計算してみてください。
賢い女性の妊娠出産

どうしても退職せざるを得ない場合は産休に入ってからの退職です。
資格喪失後の継続給付ということで、出産手当金はもらえます。
ただし、給付日額が3612円をこえると年収換算130万円以上ということでご主人の扶養に入れません。

今の健康保険を任意継続という方法もありますが、国民年金の保険料は発生します。
また住民税は前年の年収にかかってきますので、退職して収入がなくなっても払わなくてはいけません。

産休に入る前に退職された場合は退職金はもらえるでしょうが、出産手当金も育児休業給付金もありません。職場復帰して半年後にもらえる復帰給付金もありません。
妊娠中の勤務は大変でしょうが、頑張ってみませんか?


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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