対象:法律手続き・書類作成
実家の建てかえに際して、資金の一部(1/9)を払い込みましたが、不動産登記への参加を辞退したいと思います。この場合、どのような手続きが必要ですか。
ささきさん ( 静岡県 / 男性 / 30歳 )
回答:2件
加藤 俊夫
司法書士
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所有者名義を入れない場合
ささきさん、こんにちわ。
資金を供出された額に応じて持分を不動産の所有者として登記するのが原則ですが、必ず名義を入れなけばならないわけではありません。
ささきさんが登記名義を入れない以上、持分9分の1を他の誰かが引きうけることになりますので、何もしなければ贈与税の対象になります。
贈与税がかかることを回避するためには、その方にお金を貸し付けた形をとることが必要になります。
小林 彰
司法書士
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re:不動産登記への辞退
ささきさんこんにちは。
ご相談の場合、原則はささきさんの持ち分1/9について登記をします。
例えば、夫婦で建物を建て、共にお金を出したのに、出した金額に関係なく、建物を全て旦那名義で登記すると、夫婦間で贈与があったとして、贈与税が課されることがあります。
単にお金は出したものの所有権の共有名義人として登記されたくないだけであれば、他の共有者に1/9相当を贈与する方法があります。贈与税には基礎控除110万円がありますのでその範囲内であれば丸く収まるかもしれません。
実家の”建て替え”とのことですので、建物を表示登記から申請することになると思うので、建築確認の申請人を含めてどのような手法がよいかを考えるのがよいでしょう。
まずは、税理士や税務署、土地家屋調査士や司法書士に確認をしてみましょう。
(現在のポイント:-pt)
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