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対象:法律手続き・書類作成

加藤 俊夫

加藤 俊夫
司法書士

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所有者名義を入れない場合

2008/12/19 11:33

ささきさん、こんにちわ。

資金を供出された額に応じて持分を不動産の所有者として登記するのが原則ですが、必ず名義を入れなけばならないわけではありません。

ささきさんが登記名義を入れない以上、持分9分の1を他の誰かが引きうけることになりますので、何もしなければ贈与税の対象になります。
贈与税がかかることを回避するためには、その方にお金を貸し付けた形をとることが必要になります。

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この回答の相談

不動産登記への辞退

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2008/12/16 20:29

実家の建てかえに際して、資金の一部(1/9)を払い込みましたが、不動産登記への参加を辞退したいと思います。この場合、どのような手続きが必要ですか。

ささきさん (静岡県/30歳/男性)

このQ&Aの回答

re:不動産登記への辞退 小林 彰(司法書士) 2008/12/24 01:12

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