対象:離婚問題
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妻の浮気と慰謝料・親権について
2008/12/12 23:37最近妻の帰宅が遅く、午前をまわることも多くなり、何度か口論と話し合いを繰り返し、子どもたちのためにもやり直そうと言っていた矢先、妻の浮気を確認しました。
妻は携帯電話を肌身離さず持ち歩いているので、お風呂に入っている間にメールの内容を見たところ、浮気の具体的な記述を見つけました。(内容は私の携帯へ転送して保管してあります)
このことを理由に離婚を考えていますが、妻および相手の男性に慰謝料は請求できるのでしょうか?ひとつ気になることは、妻に無断で携帯電話のメールの内容を見たことです。このことが、離婚をする上で不利になるでしょうか?
最も重視していることは、3人の子どもは離ればなれにしたくないので、全員私が養育したいということです。今回のことで、3人の子どもを全員私が養育することは可能でしょうか?
御教授をお願いします。
補足
2008/12/12 23:37この問題が起きてからちょうど1年になります。きっかけはやはり妻の携帯電話のメールでした。家の中でも私に隠れて頻繁にメールを打っていて、その当時も無断で内容を見ましたら、不倫相手との過激なやりとりが確認できました。
その後何度か話し合いをし、妻の親にも相談にのってもらい、相手の男性にも親から話をしてもらって一時的にはおさまっていました。
しかし数ヵ月後、依然としてメールのやりとりが続いていることが発覚しました。
それから今日まで、私自身自律神経失調症の症状が出て、円形脱毛症も2度経験しました。やり場のない怒りと不安に今も悩んでいます。
今は妻と離婚をして、3人の子どもたちと平穏な暮らしをしたいと心から思っています。
このような経緯があっても、親権については改めて話し合いをして決めなければならないのでしょうか?
御教授をお願いいたします。
39歳会社員さん ( 岡山県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
内田 清隆
弁護士
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妻の浮気について
浮気,法律用語で言えば不貞行為があった場合,離婚を請求できますし,妻にも相手の男性にも慰謝料を請求することができます。
携帯電話を盗み見たのは,道義上は問題がありますが,法律違反ではありませんし,裁判で不利になることを考える必要はないと思います。
一番問題の三人の子供を養育することができるか,つまり3人の子の親権を得ることができるかです。親権者はまず話合いで決めます。ですので,話合いがつけば,3人の親権者になり養育することができます。そこで,まずそれを求めるべきです。
話合いがつかなければ裁判所が親権者を決めることになります。その場合,子供にとっての幸せの観点から色々な事情を考慮して決められることになりますが,一定年齢以上の子であればその子の意思がもっとも優先され,一定年齢以下の子であれば母親が優先される傾向があります。いずれにせよ裁判となった場合には様々な事情が考慮されるので,親権者になれるかは何ともいえません。ただし,裁判で親権者が決まることは非常に少ないですので,離婚に当たっての話合いで,親権者に認めてもらうよう妻を説得することが最も重要となります。
ご参考になさってください。
評価・お礼
39歳会社員さん
ご丁寧に回答・解説いただき、誠にありがとうございます。ひとつひとつ問題を整理しながら、離婚を前提に話を進めていこうと思います。今後ともよろしくお願いします。
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