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税控除の上限
はじめまして、ハルイさん。
税理士の琴基浩です。
年末調整のご質問、拝見いたしました。
年末調整とは1年間に源泉所得税として給与から差し引かれた金額に対して、様々な
控除を計算してその年の所得税額を確定し、差額を還付あるいは徴収する制度です。
18年の年末調整までは、各控除を計算して所得税額以上になれば全額が還付され、
そのオーバー分があってもその分は切捨てとなりました。
しかし、国から地方への税源移譲により所得税が減額となったため、住宅ローン
控除額が控除しきれなくなる場合が出てきました。
そのため19年の年末調整より、平成18年末までに入居し住宅ローン控除を受けて
いる方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税から
控除できることになりました。(19年以降に入居した方は対象外となります)
ハルイさんが18年末までに入居されている場合は、他の控除の申請をするように
すれば、住民税がもっと下がることになりますので、必ずして下さい。
また、住民税の住宅ローン控除を受けるには、毎年申告が必要です。
住宅借入金特別税額控除申告書に必要事項を記入し、お住まいの市区町村の役所へ
源泉徴収票と一緒に提出して下さい。
用紙は、役所またはインターネットで入手できます。
ただ、給与以外に所得がある場合は、確定申告時に同時に税務署に申告し、役所への
提出は不要となりますので、ご注意ください。
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