こんにちは。色々と拝見させて頂いたのですが答えが見つからず質問させていただきました。今年の年末調整についてなのですが私と主人のどちらで申請した方がよいのかお伺いできればと思います。(医療控除、地震火災保険)本年度の年収は私が給与所得600万ちょっとに退職金450万程(退職金の特別控除は会社でしていただいています)主人が570万程です。地震保険、火災保険の控除は主人の名義で入っています。今年購入したマンションのは主人でローンを組みましたが頭金は私も入れたので名義は2割が私です。住宅ローン控除は私の名義も入ってるのでそれぞれで出来ると伺いましたがそちらも認識はおあいしていますでしょうか?長くなりましたがよろしくお願いいたします。
choco14さん ( 千葉県 / 女性 / 33歳 )
回答:3件
効果的な控除
choco14様
東海地方で活動しておりますFPの番場と申します。
住宅ローン控除は不動産の名義に関わらず、住宅ローンを組んでいる人が対象です。
住宅ローン控除をすることでご主人様の納付税額が0になってしまうのであれば、そのほかの医療費控除、地震保険料控除などは、その費用をchoco14様が負担することによってchoco14様の控除とすることができますので、効果的になると言えます。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
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住宅ローン控除の件
choco14様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご質問の件、住宅ローンは、夫と妻の連帯債務ではありませんか?
妻が「連帯債務者」になっている場合は、それぞれ出来ます。
(参考)国税庁HP
「連帯債務の対象となっている借入金の返済」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210_qa.htm#q2
ちなみに、妻が、「連帯保証人」の場合は、妻の方で、住宅ローン控除は、受けられないようです。
この件は、贈与税も絡んできますので、さらに詳しくは、最寄の税務署にご相談ください。
これからライフプランをしっかりと作っていきたいという場合は、税理士と提携関係のある独立系FP事務所に相談してみるのも、ひとつの方法です。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除について
choco14 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
住宅ローン減税の資格要件は、現に住宅ローンを支払っている方です。
ご主人のみが住宅ローンの契約者の場合残念ながらchoco14様は控除を受けられません。
(現在のポイント:-pt)
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