対象:刑事事件・犯罪
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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無理です
2008/12/01 14:09
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合意のうえで貸した物を相手が返さないからといって、最初から返さずに盗ってしまうつもりだったことが明らかな場合を除き、相手を犯罪者だとすることは出来ません。
したがって刑事事件での告訴は無理です。
民事事件として返還を求めることです。
(現在のポイント:-pt)
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