教えてください☆☆ - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

教えてください☆☆

マネー 税金 2008/11/25 18:25

結婚2年目
パート暦半年の25歳
タロままです(^^)

旦那の月手取り24万程度

私の手取り12万ちょいです

扶養内で働こうとも思ったんですが
けっこう保育代が高つくので
思い切って103万の壁を越えようと思いました。

先日ある雑誌で
月給9万〜13万で働くと
税金などが発生するので働き損になります!
働くなら8万4000円にとどめるか
15万を飛び越えるべし!

とかいてありました。

じゃあ私ってこのまま働いていると働き損に
なるのかしら!?
と不安になり

他に聞ける人もいないので
一番よくご存知のFPの方に教えて頂けると光栄です☆

恥ずかしながら
何もよくわからないまま働いているので
ぜひ宜しくお願いします


タロまま

タロままさん ( 大阪府 / 女性 / 25歳 )

回答:1件

金額だけでなく生活全体で考えて。

2008/11/25 23:10 詳細リンク

確かに、年収が103万円を超えるとタロままさんご自身に所得税がかかることもあり、ご主人の税金負担が増えることもあります。さらに、130万円をこえるとご主人の社会保険の被扶養者からはずれたり、働き方によってはタロままさんご自身が社会保険料を負担することにもなります。
金額的な基準がこのあたりにありますので、この基準を超えると今まで負担していなかった税金や保険料の負担が出てくるということですよね。
ただ、この金額的な負担が出てくることだけで、「働き損」になるというのもどうでしょうね。収入が増えた分すべてが税金や保険料でなくなってしまうということでもありません。慎重に判断はする必要はあるとは思いますが、タロままさんのライフスタイル次第かなとも思います。収入を減らしてその時間を他の何かに使う、目的を持って収入を増やすなど、職場の関係でどうしてもこのラインに収入が入ってくることも・・・、生活全体での判断になるのではと思いますが。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

どのように手続きをすればいいのか、分かりません bilikem55さん  2010-09-23 12:44 回答1件
「扶養」について。 航優さん  2007-05-17 05:01 回答1件
パート200万超える場合の税金 サンタサンタさん  2017-12-21 15:42 回答1件
夫婦間の資産について bananaman1009さん  2013-12-19 18:29 回答1件
ガスの検針員とパート ここ528さん  2013-05-30 23:16 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)