金額だけでなく生活全体で考えて。
2008/11/25 23:10
確かに、年収が103万円を超えるとタロままさんご自身に所得税がかかることもあり、ご主人の税金負担が増えることもあります。さらに、130万円をこえるとご主人の社会保険の被扶養者からはずれたり、働き方によってはタロままさんご自身が社会保険料を負担することにもなります。
金額的な基準がこのあたりにありますので、この基準を超えると今まで負担していなかった税金や保険料の負担が出てくるということですよね。
ただ、この金額的な負担が出てくることだけで、「働き損」になるというのもどうでしょうね。収入が増えた分すべてが税金や保険料でなくなってしまうということでもありません。慎重に判断はする必要はあるとは思いますが、タロままさんのライフスタイル次第かなとも思います。収入を減らしてその時間を他の何かに使う、目的を持って収入を増やすなど、職場の関係でどうしてもこのラインに収入が入ってくることも・・・、生活全体での判断になるのではと思いますが。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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