4月からコンビニのバイトを始め、5月から10日〜20日の間にガスの検針員を始めました。ガスの検針員の方は個人事業主になり確定申告を自分でしなくてはいけません。この度税務署に詳しく教えてもらいに行った所、「経費を抜いて38万超えると配偶者控除もなくなり、本人とご主人も税金も増えます」と言われ、いくらくらい税金が上がるのかと聞くと「ご自分で勉強して下さい」と冷たく言われ不安です。収入の予定としてはコンビニが3万〜4万、ガスの検針員が7万くらいです。ガスの検針員なんてほとんど経費がなく、38万超えて税金を払うなら普通にバイトなどで103万まで働くべきなのか、それとも他に申告の方法があるのか、あと来年からはコンビニを辞めて103万に抑えるか、掛け持ちをして130万に抑えるかも悩んでます。それぞれどれくらい税金がかかるのかと扶養や配偶者控除はどうなるのかなどほんとに無知なので詳しくアドバイスをお願いします。
ここ528さん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
1
家内労働者の必要経費の特例を勉強してください
はじめまして。早速回答をさせて頂きます。
1)税金の計算は「所得」を基に計算されます。
この所得ですが、利益に近いものとお考えください。基本的には売上ー経費=利益が所得になります。しかし、この算式が当てはまらないものがあります。給料・年金などです。これらは経費の代わりに、給与所得控除・年金所得控除というものがあります。
給料や年金に利益と言う言葉を使うのはおかしいですね。ですから、全体に当てはまるよう「所得」という言葉を税法では使います。この言葉、これから何度も出てきますのできちんと理解するようにして下さい。
2)家内労働者の必要経費の特例
ガスの検針員は「家内労働者」に該当するので、65万円の必要経費を認める特例があります。但し、様々な条件がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
3)コンビニの収入
この文章だけでは判断できませんが、通常給料になると思います。年間収入を4万×12=48万と仮定しましょう。給与収入は65万までは0とみなしますので、「給与所得」は0となります。
4)ガスの検針員
ガスの検針員収入は、原則収入ー経費で「事業所得」を計算します。しかし、家内労働者の必要経費の特例が認められています。これを使うと、
仮に年間収入が7万×12=84万の場合、経費は65万から給料で使った48万を差引いた17万が使えますので、「事業所得」は差引67万になります。
両方を計算し、有利な方を使うといいでしょう。
5)合計
このように、パート収入は0、ガスの検針員は67万の所得になります。
6)収入と所得を混同しないように!
a基礎控除は38万なので、他に控除がなければご自身に税金がかかります。
b103万は収入です。所得だと38万で判断します。
ですから、配偶者控除は受けられません。
但し、配偶者特別控除は受けられます。(妻の所得67万だと11万になります)
補足
(現在のポイント:-pt)
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