対象:会計・経理
自宅でクリーニング店を家族で行っています。私の趣味でフエルトのおままごと等、ディスプレイとして飾っているのですが、お客さんから販売して欲しいとの声を戴いています。義父母は税金等の事も有るので、ダメとの事なのですが、関係ない業種のお店でも販売は可能なのでしょうか?また申告や税金等も必要なのでしょうか?特にこの販売で利益を出すつもりはないので、利益がたくさん出る訳ではないと思います。是非お力添え戴けると助かります。どうぞ宜しくお願い致します。
makkieさん ( 神奈川県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
平 仁
税理士
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副業の取扱い
クリーニング店にフェルトを置かれているとの事ですね。
なかなかいい趣味をお持ちですね。
夢のある世界をお店で展開されていることなのでしょうね。
別業種のものを販売するのに問題はないですよ。
ちなみに私のクライアントには、
ブリザーブドフラワーを販売する整骨院がございます。
もともと院長の奥様が趣味でやっていたブリザーブドフラワーを
店内装飾に用いたところ、患者さんからの評判が良く、
フラワービジネスも事業化したのです。
貴方の場合は、フェルト販売を誰の事業として行うかが問題ですね。
基本的な考え方は事業を行っている方の所得になると考えますので、
貴方が作って、貴方が売ったと考えるわけです。
ただし、この場合、貴方がクリーニング店の家族従業員として
専従者給与を得ているとしたら、副業収入があると専従者要件を
外れてしまいますので、注意が必要です。
義父母がダメといっているのはそのためではないでしょうか。
方法としては、事業主がフェルト事業を行い、
その製造を貴方が行っているということであれば問題ないでしょう。
ただし、事業主にもフェルトを理解してもらわないと、
税務調査のときに自分の事業として説明できない恐れがあります。
また、安全のためには、申告書に、事業内容としてフェルト事業を
加えてもらった方がいいでしょうね。
評価・お礼
makkieさん
お忙しい中詳しい説明をありがとうございます。大変参考かつ、勉強になりました。義父母と旦那と一緒にもう少し考えて、来年初めを目途に販売を始めたいと思います。本当に助かりました。どうもありがとうございました。
makkieさん
回答ありがとうございます。
2008/10/30 07:29ありがとうございました。義父母に相談してみます。申し訳無いのですが、もうちょっとお聞きしたいのですが、よろしくお願い致します。私は小額では有りますが、クリーニング店の家族従業員として専従者給与を得ています。また会計士の方に会計等、お願いしています。今回の質問のフエルト販売に当たって、売上&経費等は別に帳簿に付けて置くとして、税金とかはどの位の金額以上でかかってくるのでしょうか?それともクリーニング店の売上と一緒に扱われるのでしょうか?税務調査の件の自分の事業〜の事は頼んでみるつもりですが、やはり申告書は必要でしょうか?売上が有るようなら&継続できるようなら申告するしたいとは思っているのですが・・・。又申告はお役所に行くのでしょうか?会計士の方にも話した方が良いですよね?フエルトの販売はお得意様へのサービスのつもりで特に売上を上げるつもりは無いのですが、以前フリーマーケットで販売した際、結構な金額になったのです。(もちろん材料費はかかっていますが。)特に商売としてでなく趣味の延長として行いたいので、ちょっと心配しています。(勿論販売するものに責任は有りますが。)また義父母にフエルトは理解して貰っているのですが、(特に義母は販売に積極的です。)義父が税金&仕入等を聞かれたらと、言っているのです。詳しく説明しないと義父に許可してもらえないいと思いますので、またまた長く質問して申し訳ありません。どうぞ宜しくお願い致します。
makkieさん (神奈川県/38歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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