対象:会計・経理
平 仁
税理士
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副業の取扱い
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- 5.0
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クリーニング店にフェルトを置かれているとの事ですね。
なかなかいい趣味をお持ちですね。
夢のある世界をお店で展開されていることなのでしょうね。
別業種のものを販売するのに問題はないですよ。
ちなみに私のクライアントには、
ブリザーブドフラワーを販売する整骨院がございます。
もともと院長の奥様が趣味でやっていたブリザーブドフラワーを
店内装飾に用いたところ、患者さんからの評判が良く、
フラワービジネスも事業化したのです。
貴方の場合は、フェルト販売を誰の事業として行うかが問題ですね。
基本的な考え方は事業を行っている方の所得になると考えますので、
貴方が作って、貴方が売ったと考えるわけです。
ただし、この場合、貴方がクリーニング店の家族従業員として
専従者給与を得ているとしたら、副業収入があると専従者要件を
外れてしまいますので、注意が必要です。
義父母がダメといっているのはそのためではないでしょうか。
方法としては、事業主がフェルト事業を行い、
その製造を貴方が行っているということであれば問題ないでしょう。
ただし、事業主にもフェルトを理解してもらわないと、
税務調査のときに自分の事業として説明できない恐れがあります。
また、安全のためには、申告書に、事業内容としてフェルト事業を
加えてもらった方がいいでしょうね。
評価・お礼
makkie さん
お忙しい中詳しい説明をありがとうございます。大変参考かつ、勉強になりました。義父母と旦那と一緒にもう少し考えて、来年初めを目途に販売を始めたいと思います。本当に助かりました。どうもありがとうございました。
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この回答の相談
自宅でクリーニング店を家族で行っています。私の趣味でフエルトのおままごと等、ディスプレイとして飾っているのですが、お客さんから販売して欲しいとの声を戴いています。義父母は税金等の事… [続きを読む]
makkieさん (神奈川県/38歳/女性)
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