対象:会計・経理
アルバイトをしながら翻訳家として活動を始めました。
今後の税金関連の処理がよく分かりません。
来年、確定申告をする際には白色申告で提出しようと
考えているのですが、開業届けは必要あるのでしょうか?
届出をせずに、アルバイト代(給与)と原稿料(雑所得)の申請をするだけではダメなのでしょうか?
合計収入もそれほど多く無いので青色申告をすることは
考えていません。
それでも開業届けは必要なのでしょうか?
電気代や家賃などの経費を計上するには開業届けが必要ということなのでしょうか?
基本的な質問で済みませんが宜しくお願いします。
ナリオさん ( 愛知県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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基本的に届出の必要はございません。
原稿料を雑所得で申告をする場合には開業届けの必要はございません。
源泉徴収票と、原稿による収支明細により確定申告をすれば問題ありません。
青色申告をする場合には、税制上のメリットが受けることができます。
ただし、帳簿を作り、損益計算書と貸借対照表を確定申告の時に提出しなければならないので、
その知識が不足していたり、それほど収入が出ないのであれば、
白色で申告して問題ないと思います。
開業届出を出せば、電気代や家賃を経費に出来るわけではありません。
開業というのは、まさに事業を開始することを意味します。
翻訳家のお仕事が収入のメインになり(その収入で生活している)、
その作業を自宅で行っているので、電気代や家賃を経費にすることができます。
事業として申告しないのであれば、(雑所得で申告するなら)経費に出来るのは、
原稿用紙やペンなど、限られたものになります。
どのような場所や形態で翻訳のお仕事をされているか詳細は分かりませんが、
今後、翻訳のお仕事を本格的に行うのであれば、開業届出を出す前に、
最寄りの税務署にて、経費に出来るものについてご相談してみてはいかがでしょうか。
評価・お礼
ナリオさん
明快なご回答を頂き、ありがとうございました!
シロウトでは分かりづらい(どこに聞けばいいのかよく分からない)ことに、迅速・的確・明快にご回答頂けて助かりました。
(現在のポイント:-pt)
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