回答:1件
保険料控除について
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
所得がなければ保険料控除を受けるまでもなく納税額はゼロです。
もしご主人が他に保険に加入していないのであれば(加入していても保険料控除の限度額まで達していないのであれば)、ご主人がお子様のその簡易保険料を支払うことによって、ご主人側で保険料控除を受けることができます。
所得税の保険料控除は一般の生命保険と個人年金保険の保険料につき合計で10万円まで控除があります。
参考国税庁ホームページ
評価・お礼
マロの主人さん
ありがとうございます。よく分かりました。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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