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教職員の妻、健康保険の加入について

マネー 年金・社会保険 2008/10/23 15:23

地方公務員・教職員の妻で、今年9月いっぱいで事業主都合により退職しました。 その後夫の扶養に入ろうとしたのですが、「まだ手続きはできない」とのこと。現在、無保険状態になっています。事務員によると「ハローワークで雇用保険の手続きをして、日額3612円未満だということが証明されないと健康保険への加入はできない」とのこと。ということは退職してからハローワークで手続きをし、待機期間の7日を待って雇用保険被保険者証をもらってからでないとどの教職員の妻も無保険状態になっているものなのでしょうか? ハローワークの職員に聞くと「退職した時点で夫の扶養にはいることができ、もしも雇用保険の給付が始まった時点で年間130万円を超えるようならその時点(その日付)で扶養からはずすのが普通」との回答でした。以前から事務員には「あまり扶養をはずれたり入ったりすると、上から目をつけられるので止めた方がいい」と言われていて、毎回扶養をはずれたり入ったりしようとするたびに嫌みを言われます。とはいっても年に一回または二回なのですが。私としては無保険でいることに納得がいかず、専門家の方のご意見を伺いたいと思い、メールさせていただきました。本当は教育局(?)等に直接相談できればと思うのですが、基本的に事務員を通すことになっているため、相談する場所がわからず、八方ふさがりです。どうぞよろしくお願いいたします。

もんすけ。さん ( 北海道 / 女性 / 34歳 )

回答:3件


ファイナンシャルプランナー

- good

入れなければそれまでは国保です

2008/10/23 18:40 詳細リンク

もんすけ。さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

会社員の加入する健康保険も、公務員の短期共済も被扶養者の収入要件が厳しくなっています。
財政上厳しくなっているからですね。
保険料はご主人の収入によって一定ですが、扶養家族が多いほど、支払いも多くなります。
よって失業給付の収入がわかるまで扶養になれないというのも一理あります。

しかし、それが事務員の言葉なのか、短期共済自体がそうなっているかは確認してみたほうがいいでしょう。
ハローワークの人のおっしゃるのは一般的な話ですので、詳細はご主人の共済の基準次第です。

調べたところ、ここではないかと思いますが
公立学校共済組合
http://www.kouritu.go.jp/about/sibu_list/index.html

保険証に書いてある共済組合を確認してみてください。

直接問い合わせても同じであれば国保の手続きが必要です。
基本的に国民皆保険ですので、無保険ということはあり得ません。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

教職員の妻、健康保険の加入について

2008/10/23 19:42 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

公務員に特化したFP(http://www.56fp.com)が回答します。
共済組合は民間会社の健保と多少異なる部分が多いです。独特ですね。
しかし雇用保険を受給する場合、基本手当日額が3,612円以上の時は、基本手当の給付日数にかかわらず受給期間中は被扶養者として認定できません、というのは民間の健保と同じです。
、雇用保険の支給が終了してから再度扶養認定の手続きをしてください。

それまではやはり国保に入る必要があります。問い合わせる先は所属の共済組合で、扶養の件と言えば丁寧に教えてくれますよ。

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

公的な医療保険制度は完全な縦割りです。

2008/10/23 19:46 詳細リンク

もんすけさんへ。FPの杉浦恵祐です。

残念ながら、公的な医療保険制度は公的年金同様、実際の運営は完全な縦割りです。

協会けんぽ(旧政府管掌健保)はハローワークの職員さんの言うとおり、現在無職で収入がなければ雇用保険の給付が始まるまでの間は被扶養者となれます。
しかし、共済組合や健康保険組合の場合には、保険者が組合であるため、組合ごとの判断により異なります。

ある健康保険組合では、例えば3ヶ月の待機期間に収入が全く無いのに、失業給付を受給する予定があれば、たとえ待機期間後の給付日額が3,612円未満であっても被扶養者と認めません。
一方、給付日額3,612円未満のみの雇用保険しか収入の無い方や、給付日額3,612円以上の雇用保険を受給開始するまでの例えば3ヶ月の待機期間に主として組合員の収入により生計を維持する方については、雇用保険関係書類を添付することを条件に被扶養者認定申請をすることができる組合もあります。

もんすけさんのご主人の共済組合が、「ハローワークで雇用保険の手続きをして日額3612円未満だということが証明された書類」を添付することが被扶養者と認める条件だと組合の運営規則等に定めていれば、それに従うしかありません。
共済組合なら組合員に運営規則等を見せてくれないことはないと思いますので、運営規則等を確認してみてはいかがでしょうか。

それから、雇用保険関係書類をもらうまでの間の無保険期間についてですが、実務ではなく国民健康保険法の原則論からいうと、もんすけさんが会社を退職して会社の健康保険から抜けた段階で
国民健康保険の加入者となります。
つまり、「退職日の翌日」から「雇用保険関係書類を添付して被扶養者認定申請をして被扶養者として認められた日」までの間は、厳密に言うとたとえ数日間であっても国民健康保険の加入者として国民健康保険料を支払わなければならないのです。

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