回答:1件
社会保険料控除に入れることはできません。
2008/10/23 17:24
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初めまして、税理士の丸山です。
残念ながら、ご両親の介護保険料を猫バスさんの社会保険料控除に入れることはできません。
社会保険料控除は、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合・・・」です。ご両親の年金からの天引きの場合、猫バスさんが支払ったことになりませんので、社会保険料控除にはならないのです。
そうかと言って、介護保険料を年金からの天引きにしないで、猫バスさんの預金口座からの引き落としにしようとしてもできません。
社会保険料控除の立法趣旨からすれば、かなり矛盾していると考えざるを得ませんが、現在の所得税法ではそうなっているのです。
後期高齢者医療制度では、保険料を生計を一にする子供や配偶者の口座振替に切り替えることも可能ですが、介護保険料には、今のところそのような手立てはないのです。
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