対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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103万円を超えると扶養を外れます
賢さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お父様の扶養家族として控除を受けられるのは年収が103万円です。
これをこえるとお父様の税金が増えることになります。
16〜22歳は特定扶養控除63万円が所得から引けなくなりますので、増える税金はこの20%程度ではないかと思われます。(収入によって10%20%23%と異なります。)
また103万円を超えると本人に税金がかかるようになります。
しかし学生の場合は特別の控除勤労学生控除というものがあり、これが27万円
つまり130万円までは本人には税金がかかりません。(要確定申告)
学生だったということですので、現在は学生ではないのでしょうか?
12月31日現在で学生でなければこの控除はありません。
年齢的に言ってもそろそろ自立されてもいいのではないでしょうか?
収入を増やすためにも社会保険にお入りになったほうがいいと思います。
130万円を超えると健康保険は親の扶養から抜けることになります。
こちらはお父様の年収によって決まりますので、賢さんが抜けたからと言って増えることはありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
9月まで学生で今はアルバイトということでよろしいでしょうか?(なぜ9月?)
扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
・所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
・社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
103万を超えると特定扶養親族(扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の人をいいます)が親の税金があがります。
130万は税金でなく社会保険に関してです。親の税金には影響ないですよ。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養を継続して受ける基準につきまして!
賢様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、賢様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.親御さまの扶養を継続して受ける基準につきまして、
賢様の年収を130万円未満に抑えかつ親御さまの年収の半分未満とする考えです。
2.つまり、扶養を継続して受けるための収入は、
103万円ではなく130万円未満となります。
3.もし、130万円を超えそうな場合は、
事前にお近くの社会保険事務所等でご相談されることをおすすめいたします。
以上
(現在のポイント:-pt)
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