今年5月に勤務していた会社が事実上の倒産となり、即日解雇され、まだ解雇予告手当と日割り給料分が払われていません。
請求したところ、経営者は10月末には払うと言っており、その内訳を聞くと、
【解雇予告手当30日分から所得税を引いた金額+日割り給料7日分】
と、言われました。具体的な金額は提示されておらず、一方的に金額が決められてしまうのではないかと心配です。
労働監督署のはたらきかけもあり、解雇までの未払いだった5か月分の給料も先月やっと支払われた状態です。
予告手当は監督署の管轄外との事なので、日割り給料と一緒に自分で請求していくつもりです。
予告手当は退職金扱いだから所得税がかかるが、例外もあるという話も聞いた事があります。
(退職金は出ていません。)
予告手当の所得税は先に引かれるのか、確定申告の時に引かれるのか、教えて下さい。
(計算方法も知りたいです。)
経営者が信用出来ないので心配です。宜しくお願い致します。
marikonさん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
解雇予告手当
労働基準法によって予告なしに解雇される場合に支払われる予告手当は退職手当とされ、退職所得として課税されます。この場合の退職所得はその収入金額から退職所得控除額を控除した金額の1/2とされます。退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合、40万円×勤続年数(この金額が80万円に満たない場合は80万円)とされます。たとえば勤続年数5年であれば200万円までは課税されません。
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば上記の計算を織り込んで税金が天引きされます。(収入金額が退職所得控除額以下であれば当然天引きされる税金はありません。)
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなければ、収入金額に対して20%の税率で天引きされます。この場合はご自身で確定申告して納め過ぎの税額の還付を直接受けることになります。
評価・お礼
marikonさん
ご回答有難うございました。勤続年数から計算して、課税の対象にならない事がわかり、安心しました。
「退職所得の受給に関する申告書」は提出していないので、確定申告で還付を受けようと思います。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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marikonさん
確定申告の際は・・・
2008/10/16 18:39ご回答有難うございました。
そこで、また質問させて頂きたいのですが、確定申告の際、天引きされた所得税の証明になるような書類など、必要になってくるのでしょうか?
経営者に何か要請しておくべき事はありますか?
(未払い給料もまとめて振込まれただけだったので、予告手当も同じように支払われると思いますので。)
marikonさん (神奈川県/32歳/女性)
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