解雇予告手当
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労働基準法によって予告なしに解雇される場合に支払われる予告手当は退職手当とされ、退職所得として課税されます。この場合の退職所得はその収入金額から退職所得控除額を控除した金額の1/2とされます。退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合、40万円×勤続年数(この金額が80万円に満たない場合は80万円)とされます。たとえば勤続年数5年であれば200万円までは課税されません。
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば上記の計算を織り込んで税金が天引きされます。(収入金額が退職所得控除額以下であれば当然天引きされる税金はありません。)
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなければ、収入金額に対して20%の税率で天引きされます。この場合はご自身で確定申告して納め過ぎの税額の還付を直接受けることになります。
評価・お礼
marikon さん
ご回答有難うございました。勤続年数から計算して、課税の対象にならない事がわかり、安心しました。
「退職所得の受給に関する申告書」は提出していないので、確定申告で還付を受けようと思います。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
今年5月に勤務していた会社が事実上の倒産となり、即日解雇され、まだ解雇予告手当と日割り給料分が払われていません。
請求したところ、経営者は10月末には払うと言っており、その内訳を聞くと、
… [続きを読む]
marikonさん (神奈川県/32歳/女性)
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