回答:1件
非常に難しいです
おはようございます やぎさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
やぎさんのご主人のような給与形態の中で通勤費を給与所得から控除してもらうことは所得税法上、制度としてはあります。
しかし、現実にその法律を使って確定申告するサラリーマンは全国で数人という状況なのです。
難しい理由
給与所得には税法で給与所得控除額というサラリーマンの必要経費部分的な課税されない枠を設けて頂いてます。
所得税法57条の2-1、2-2において特定支出の控除規定がありその中に通勤費用も掲げられていますが、あくまでも給与所得控除額を超えた金額となっているからです。
やぎさんのご主人の所得額がわかりませんが、仮に年収600万円だとすると給与所得控除額は174万円なので、通勤費が年間その174万円を超えた部分があると証明できる場合に超えた部分だけ所得を減額してくれる制度なのです。
月に5万円の通勤費では年間60万円なので給与所得控除額を超えないので確定申告は出来ません。
打開策
会社に交渉して、支給総額は変えなくていいので支給項目に通勤手当を作って給料のうち毎月5万円分を通勤手当で計算してもらう。
会社にとっては余分にお金がいるはなしではないので、申し出には応じてくれそうなものなのですが一度チャレンジしてみてください。
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