回答:3件
業務委託契約について
はじめまして、ZDZD様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
業務委託契約として、ということは請負をされるということになると思いますが、法人(株式会社、有限会社など)でしょうか、個人でしょうか。
個人の場合は社会保険に加入できませんので、国民年金、前職の任意継続健康保険あるいは国民健康保険の手続きをしてください。
また、業務中の万一の事故にたいしての補償はありませんので、危険度が高く、一定の業務であれば労災保険に特別加入できますので考えておいてもよいでしょう。
個人事業主であれば来年確定申告をすることになりますので、経費、収入にかかる書類はきちんと保管しておきましょう。税務に関することは税理士さんに確認しておきましょう。
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ZDZD
おはようございます。
ファイナンシャルプランナーの上津原です。
ますは仕事があるようですので一安心といいたいところですが、いろいろとやるべきことがあります。
業務委託契約書はきちんと読んでください。法律上のことやお金のことについて大事なことがかかれています。ひとつお話しますと、仕事の締日と業務に対する報酬の支払日は1ヶ月以上離れている場合もあります。
業務報酬の遅れに備えて、普通預金はサラリーマンの時に比べて多めに準備しておきます。
確定申告となると、青色申告の届出も必要になります。事業開始から2ヶ月以内ですのでお早目の準備をしてください。税務署に開業時の手続きの書類のことをお話しすると、必要な書類が一連の冊子として渡されます。手続き書類は記入後必ずコピーなどで控えを取ってください。書類への税務署の受付印は必ず押してもらいます。分からないことは税務署の職員に遠慮なく聞いてください。
健康保険は国民健康保険に切り替わります。最寄の市区町村の役所で手続きをしてください。ただ、社会保険の任意継続もできますので、手続きをする前に社会保険事務所に保険料を試算してもらうこともできます。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
会社勤めから、業務委託契約に変更
突然破産し、FPコンサルティング岡崎です。
突然のことでご苦労されたと思います。
業務委託契約ということは収入はありそうですね。
まずはココはきゃかんてきに現状を分析して今後の対策をとりましょう。
例えば業務委託だと、自営業で確定申告必要など、できればここ1年は
独立系FPなどアドバイザーをもたれることをお勧めします。
きっと先が見えて安心でしょう。
(現在のポイント:-pt)
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