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年末調整後に家族が増えた場合

マネー 税金 2009/01/15 14:46

私は6才と4才の子供がいます。

2008年2月に離婚し子供を引き取りました。
その後、職場を2度変えました。
そして2008年12月に再婚し夫の扶養に入ることにしました。
しかし籍や養子縁組をしたのは夫の会社の年末調整が済んだ後でした。

また、私が働いていた時の収入は141万円以下です。

この場合、確定申告はどのような形ですべきですか??

よろしくお願い致します。

ぶるーさん ( 東京都 / 女性 / 25歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

年末調整後の扶養の変更

2009/01/15 19:08 詳細リンク

ぶるーさん、結婚おめでとうございます。

結婚を期に旦那様の扶養に入りたいとのことですね。

年末調整が終わった後であっても、年末調整のやり直しは可能でした。

ただ、納期の延長の届出が出ていない会社は、
源泉税の納付を1月10日まで(延長しても20日まで)にしなければならないので、
年明けすぐで会社にお願いしなければなりませんでした。

今からであれば確定申告して頂く必要があります。

ただ、ぶるーさんの収入が141万円であるならば、
ぶるーさん自身は扶養に入れないので、お子様を
旦那様の扶養とするのか、ぶるーさんの扶養とするのかを
選択しなければなりません。

ぶるーさんの給与からは2名扶養として源泉税を天引きされていたと
思いますので、お子様を旦那様の扶養とする場合、
旦那様だけではなく、ぶるーさんも確定申告して頂きます。

旦那様の税金は扶養が2名増えるわけですから、
税金が還付されると思いますが、
ぶるーさんは扶養が2名減るので、税金を払うことになります。

旦那様の収入の方が多いのであれば、扶養を旦那様に入れて
ご自分の税金の支払いよりも還付が多ければ、
家族で使えるお金が増えるはずです。

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