扶養について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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扶養について

マネー 年金・社会保険 2008/08/19 21:27

さいこと申します。

3点質問させてください。

1.2008年6月〜9月まで働き(6月以前は1年間働いていません)、その間の収入は130万円を超えません。今は社会保険に加入していますが9月末でやめることが確定している場合、8月末に自分の社会保険はやめて、9月の最初から主人の扶養に入ることができるでしょうか?

2.2008年6月〜10月まで働き(6月以前は1年間働いていません)、その間の収入が130万円を超える場合、11月から主人の扶養にはいることは出来るでしょうか?
年収が130万を超えていても、その後働く予定がなければ11月から主人の扶養に入れるのでしょうか?

3.2008年6月〜10月まで働き年収が130万を超える場合、翌年などに130万を超えていなかった場合と税金面で大きく変わることはありますか?

よろしくお願いします。

さいこさん ( 滋賀県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

- good

130万円の考え方

2008/08/21 14:57 詳細リンク
(5.0)

さいこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

一言で扶養といっても税制上の扶養と社会保険の扶養があります。

社会保険の扶養であれば、退職して失業給付をもらわない場合は扶養に入れます。
手続きには離職票が必要となりますので、退職後1か月ほどかかるものと思われます。

130万円というのは過去の収入ではなく、将来にわたる収入で考えます。
よって、1.2.3.の場合いずれも同じです。

9月末で退職なのに8月で自分の保険をやめるということは時間数を減らして交渉しないかぎり勝手にできません。たとえ時間数を減らして社会保険をやめたとしても退職でない場合の扶養認定には給与明細での証明(月の給与が年収換算130万円、つまり月108,333円以内の給与明細が数ヶ月分)が必要となりますから、扶養に入れるのは数カ月先になるものと思われます。

詳細はご主人の健康保険で基準が決まっていますから問い合わせてみるといいでしょう。

税制上の扶養は1〜12月の収入が103万円以内です。たとえこれを超えたとしても配偶者特別控除がありますので、ご主人の税金が大きく増えるということでもありません。

できれば扶養に入ることを考えずに次のお仕事を探してからやめたほうがいいですよ。
これからお子さんを予定されていればなおさらです。扶養では出産手当金も育児休業給付金などもありませんから、社会保険に加入して再就職されるほうがお得です。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

さいこさん

ありがとうございます!

とても参考になりました。
次の仕事も前向きに考えたいと思います。

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