対象:年金・社会保険
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はじめまして。質問よろしくおねがいいたします。
私は今、百貨店の事務で派遣として働いています。
市民税等は自分で支払っていますが、社会保険を主人の会社のほうに扶養内として入っております。
年間を通して130万円以内として働いておりましたが、9月に人事異動があり少し忙しくなり、今月の給与で130万円ぎりぎりになってしまいました。
社会保険事務所に問い合わせたところ、通常の月に10万円程度の収入を維持していれば、残業等でその月が一時的に収入があがってしまっても問題はないし、トータルが130万円を超えてしまってもまた月の平均が10万円以内に収まるような働き方になるのであれば問題ないと言われました。
ですが、主人の会社からはトータルで130万円を超えてしまった場合、主人の会社も私も罰金を払わなければいけなくなると言われてしまいました。
そこで、私の教えていただきたい点は
?社会保険事務所と主人の会社と、いったいどちらが正しいのでしょうか?
?今年はまだ働いても大丈夫なのか、もう働いてはいけないのかどちらでしょうか?
?9月までは月10万円程度の給与で、10月の給与が115000円・11月の給与は15万円の予定になります。
すでに一度、扶養から外れないといけないのでしょうか?(12月に受取る給与分からは9万円程度に調整しようと思っています)外れる場合、罰則金はいくらになるのでしょうか?
?外れた場合はいつ扶養内に戻れるのでしょうか?
わからないことだらけですみませんが、よろしくお願いいたします。
補足
2008/11/14 20:35ちなみに問い合わせした社会保険事務所は、主人の会社が加入している社会保険事務所です。
megupmaさん ( 愛知県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養内の130万円を超えそうな場合について
こんにちわ、FP会社FPコンサルティング岡崎です。
社会保険事務所の人は一般的な(協会けんぽ)ことを言っているのでしょう。
会社の健康保険組合はけんぽ協会ですか?会社の独自の健康保険組合ならば扶養条件
も各自変わります。
一度ご主人の会社に扶養の条件を確認された方がよいでしょう。会社の方が正しいことになります。それにより今年はまだ働いても大丈夫なのか、もう働いてはいけないのか判断できます。
外れる場合、罰則金ではなく、さかのぼって扶養を外れるので、健康保険使った分により変わります。扶養に戻れるかは上記条件次第です。
評価・お礼
megupmaさん
ありがとうございます!社会保険事務所よりも会社の方の支持を優先すればよいのですね!
会社がどこの協会に入っているのかはわからないのでもう一度話を聞いてもらってきます。
とりあえず罰則金がないということで安心しました。
保険証はまだ一度も使ってないです。
会社を休むと仕事が滞ってしまうため、とりあえず一度扶養をはずれ、来年からまた扶養に入ろうかなと思っています。
とりあえずは主人の会社と話してみます。
(現在のポイント:-pt)
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