私は今年の3月に退職し現在、雇用保険をもらっています。保険は任意継続で、国民年金を支払っています。夫は、自営業での診療所に勤めており国保に加入し、国民年金を支払っています。
私は8月からパートで働くことが決まったのですが、現在の状況からもパートの収入の103万、130万の壁というものが関係してくるのでしょうか?その仕組みがいまいちよくわかりません。
年間の収入によって税金の額が変わるといいますが、雇用保険や退職金も収入とみなされ計算されるのでしょうか?
国保は扶養という形ではなく1世帯あたりの収入に応じた金額ですが、今後、任継から国保に切り替えた場合と、任意継続の場合では税金などどのように関係してくるのでしょうか?配偶者特別控除などもどのように関係してくるのかよくわかりません。
多数の無知な質問で申し訳ありません。
色々なパターンを知り、賢く収入を得たいと思っています。よろしくお願いします。
あーやんさん ( 大阪府 / 女性 / 27歳 )
回答:2件
できるだけ稼ぐ方向で。
あーやん様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご質問の件、パート収入103万の壁はありますが、130万の壁は関係ありません。130万の壁は、ご主人が健康保険・厚生年金に加入している場合の被扶養者の要件です。
雇用保険は、所得税は、非課税です。退職金は、課税対象ですが、分離課税です。退職所得控除が大きいので、課税されないケースが多いです。詳しい計算方法は、国税庁のHPでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
任継と国保は、加入する制度が異なります。国保は、世帯ごとに納付義務を負います。任継でも、国保でも、その年に実際に支払った人が、所得税の社会保険料控除を受けられます。細かい話は、国税庁のHPでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
配偶者特別控除は、パート収入103万超141万未満の人が関係してきます。段階的に控除額が減っていきます。具体的な控除額は、やはり国税庁のHPでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
20代の共働きは、のちのちの資金計画に大きく影響してきます。
できるだけ、稼ぐ方向で検討されることをおすすめします。
以上、ご参考までに。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
パート収入
こんにちわ、大阪のFP会社岡崎です。
103万円と言うのは税金のことで、年間103万を超えればご主人の税金から配偶者控除がなくなり税金がアップするのです。
国保(国民健康保険)は世帯ごとに納付義務があります。しかしパート先で社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する条件に当てはまればご自身で年金健保に加入できます。
社会保険料控除に関しては、任継でも国保でも所得税の社会保険料控除を受けられます。
参考にして下さい。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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