岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
パート収入
2008/07/27 22:02
こんにちわ、大阪のFP会社岡崎です。
103万円と言うのは税金のことで、年間103万を超えればご主人の税金から配偶者控除がなくなり税金がアップするのです。
国保(国民健康保険)は世帯ごとに納付義務があります。しかしパート先で社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する条件に当てはまればご自身で年金健保に加入できます。
社会保険料控除に関しては、任継でも国保でも所得税の社会保険料控除を受けられます。
参考にして下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は今年の3月に退職し現在、雇用保険をもらっています。保険は任意継続で、国民年金を支払っています。夫は、自営業での診療所に勤めており国保に加入し、国民年金を支払っています。
私は8月からパー… [続きを読む]
あーやんさん (大阪府/27歳/女性)
このQ&Aの回答
できるだけ稼ぐ方向で。
森本 直人(ファイナンシャルプランナー)
2008/07/24 18:49
このQ&Aに類似したQ&A