対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
主人の警察の共済組合に扶養家族として入っていますが
パート収入が2箇所になりました。数年前から勤めているところの収入は年間でも100万円前後です。新しく5月から勤めたところはまだ、すっと続けるかはわからず、とりあえず毎月両方の累計金額が130万になる前に辞めるか、扶養をはずそうと思っていましたが、
警察の保険関係の担当者に聞くと、130万÷12ヶ月=108000越えると扶養をはずし(年金、保険共)、枠内になるとまた入れるとのことでした。2箇所目は5月から開始しており11万を超えております。
年間130万円という決まりの範囲で終えるとしてもこの措置に従わなければいけないものなのでしょうか
なんか、理不尽な気がしますが、共済組合のやり方には何の問題もないものなのでしょうか
みるくreoさん ( 大阪府 / 女性 / 54歳 )
回答:2件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
-
残念ですが、理屈は共済組合の言い分どおりです
みるくreoさんへ。ファイナンシャルプランナナーの杉浦恵祐です。
年間130万円といううのは将来に向かっての年間収入です。被扶養者の申請時の状況によって判定され、もし将来に向かって確認できる収入はその額で、確認できないときは直近の実績により判定するとされています。
判定するのはあくまで保険者(共済組合、健保組合、社保事務所等)であり、保険者が給与収入は将来に向かって確認できると判断すれば、月収108,000円を超えるならその時点で年間予想収入が130万円以上とみなし、被扶養者から外すことができるのです。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
共済組合の健康保険と年金
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
共済組合は民間企業と異なりますので、独自の制度があります。健康保険は共済組合では短期掛金といって、共済組合でいう所得とは、所得税法上の所得と異なり、年間における以下に挙げたような継続的に得られる収入のことをいいます。
なお、年間における継続的に得られる収入とは、暦年でいう1月から12月までの収入額ではなく、事由が発生した日から向こう1年間の収入額のことをいいます。不明な点は警察共済組合⇒http://www.keikyo.jp/index.html
公務員のためのマネーライフクリニック ⇒ http://www.56fp.com
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A