残念ですが、理屈は共済組合の言い分どおりです - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

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残念ですが、理屈は共済組合の言い分どおりです

2008/06/25 14:34

みるくreoさんへ。ファイナンシャルプランナナーの杉浦恵祐です。

年間130万円といううのは将来に向かっての年間収入です。被扶養者の申請時の状況によって判定され、もし将来に向かって確認できる収入はその額で、確認できないときは直近の実績により判定するとされています。
判定するのはあくまで保険者(共済組合、健保組合、社保事務所等)であり、保険者が給与収入は将来に向かって確認できると判断すれば、月収108,000円を超えるならその時点で年間予想収入が130万円以上とみなし、被扶養者から外すことができるのです。

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この回答の相談

妻にとっての共済組合の健康保険と年金

マネー 年金・社会保険 2008/06/25 14:03

主人の警察の共済組合に扶養家族として入っていますが
パート収入が2箇所になりました。数年前から勤めているところの収入は年間でも100万円前後です。新しく5月から勤めたところはまだ、… [続きを読む]

みるくreoさん (大阪府/54歳/女性)

このQ&Aの回答

共済組合の健康保険と年金 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/25 18:07

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