中古住宅購入に伴う住宅ローン減税について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

中古住宅購入に伴う住宅ローン減税について

マネー 税金 2008/06/01 00:58

昭和61年築の軽量鉄骨造(セキスイハイム)を購入する予定です。築22年のため、住宅ローン減税を受けるには耐震基準適合証明を取らなくてはならないのではと考え、不動産屋に聞いたところ、昭和59年の住宅金融公庫の通知書「省令等に該当する簡易耐火構造の住宅等通知書」があるので証明書がなくても減税は受けられると言われました。いろいろ調べたところ、やはり証明書が必要なのではないかと思ったのですが、実際、どうなのでしょうか。

いちこちゃんさん ( 大阪府 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

基準に適合していれば証明書の交付されるでは

2008/06/01 15:39 詳細リンク

京都の税理士、佐々木です。
軽量鉄骨造(耐火建築物以外)の既存住宅の耐震基準は、
「建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は・・・・に適合する家屋」(平成17年国土交通省告示第393号)に適合するものであって、
確定申告書に「耐震基準適合証明書」等(平成17年国土交通省告示第394号)を添付しなければなりません。
「耐震基準適合証明書」についてはその家屋の取得日前2年以内に調査が終了したものに限られます。
購入しようとしている物件が上記の基準に適合しているのなら建築士等から「耐震基準適合証明書」の交付を受けることができると思いますが。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

親族間における住宅土地建物の売買(名義変更) 606さん  2008-02-24 00:27 回答1件
住宅ローン控除(中古住宅) mommyさん  2007-05-29 14:58 回答1件
住宅ローン減税について ひなたろママさん  2012-12-20 06:31 回答1件
住宅ローン減税について おってぃさん  2010-06-14 15:03 回答1件
確定申告時の不動産譲渡費用について 猿岩石さん  2010-01-14 23:30 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)