対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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以前働いていた職場でリストラがあり、
退職金制度がなかったため、1ヶ月予告手当てを貰ったものの、
退職する経緯に会社側にも問題があったため
取締役兼任だったこともあり退職慰労金を請求しましたが
出せないということなので
代わりに 持ち株を担保にしてその額面金額を借り入れ、
適当な時期に担保を行使すると言う話を提案貰いました。
しかし借り入れをした後に担保行使をするという様子もなく
現在6年がたちました。
その間一度も請求などなかったのですが、
株も帰ってきておらず その間その会社は減資などもした様子です。
この件はそのまま放置していても大丈夫なものでしょうか?
何かこちらから対応が必要でしょうか?
明星さん ( 東京都 / 男性 / 45歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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消滅時効
明星さん、こんにちは。
まず第1に、会社の債権の消滅時効は5年です。
したがって、会社のあなたに対する債権は時効消滅しているのではないかと思われます。
注意するべきことは、会社に対して問い合わせをするに際して、債務を認めるような言動をしてはいけません。
債務を承認すると、債権が復活するからです。
そして、会社に対しては、株の返還を請求するという内容でよいでしょう。
ただし、減資をされている場合には、仮に株が戻ってくるとしても、減資された割合に応じたものになる可能性があります。
大変な状況ですが、頑張ってください。
労働事件の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
明星さん
ありがとうございます。
株が帰ってこなくてもいいなら放置すればよいってことですね?
(現在のポイント:-pt)
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