対象:民事家事・生活トラブル
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村田 英幸
弁護士
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消滅時効
2008/04/01 18:26
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明星さん、こんにちは。
まず第1に、会社の債権の消滅時効は5年です。
したがって、会社のあなたに対する債権は時効消滅しているのではないかと思われます。
注意するべきことは、会社に対して問い合わせをするに際して、債務を認めるような言動をしてはいけません。
債務を承認すると、債権が復活するからです。
そして、会社に対しては、株の返還を請求するという内容でよいでしょう。
ただし、減資をされている場合には、仮に株が戻ってくるとしても、減資された割合に応じたものになる可能性があります。
大変な状況ですが、頑張ってください。
労働事件の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
明星 さん
ありがとうございます。
株が帰ってこなくてもいいなら放置すればよいってことですね?
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