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扶養と株式譲渡損益(外国株・FX含む)

マネー 税金 2007/01/08 10:53

はじめまして。
現在、夫の扶養に入っています。収入はパートで約120万円ほどです。

去年、国内株式で8万円の譲渡損を出し、繰越の手続きをしました。
今年は国内株式で年間で約70万円の譲渡益を得ました(特定口座・源泉徴収有り)。
今年、確定申告をすると、パート収入120万円+譲渡益70万円=190万円の収入とみなされて、扶養から外れることになるのでしょうか?

あと、現在、約30万円の含み益がある外国株式を売却しようか迷っています。
一般口座での取引のため、確定申告を来年しないといけないと思うのですが、この場合の利益分は今年の収入と合算されるのでしょうか?
他にも外国為替保証金取引をしようと思っているのですが、もしも利益が出た場合は収入と合算されるのでしょうか?

これ如何で今年の労働状況を調整していかなければなりません。
どうぞよろしくお願いいたします

まるこんさん ( 岡山県 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

扶養の範囲と株式譲渡益

2007/01/15 14:30 詳細リンク
(5.0)

まるこんさん こんにちは。

まず本年分のパート収入が120万円ということですので、株の譲渡に関係なく
税法上での扶養外になり、配偶者控除を受けることはできません。

扶養から外れるか外れないかの基準となる金額は、合計所得金額によって計算されます。
合計所得金額とは、その年における損失の繰越控除前の所得の合計額です。
よって、まるこんさんの場合、
給与所得(120万円−65万円)+譲渡所得70万円=合計所得金額125万円となり、
38万円を超えるため、税法上の扶養から外れることになります。

ちなみに、社会保険上の扶養のラインは年間収入130万円未満です。
これは120万円+70万円で計算されるため、社会保険上も扶養範囲外となります。


また、外国の上場株式の売却の取扱いは日本の上場会社の株式売却と同じですので、
その売却益は譲渡所得として合計所得金額に加算されますし、翌年以降3年間の損失の繰越控除も可能です。

外国為替保証金取引で得た利益は雑所得に分類され、合計所得金額に加算されますが、
損失が出た場合の繰越控除はできません。

評価・お礼

まるこんさん

どうもありがとうございましたm(_ _)m

とても参考になりました!!

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まるこんさん

どうもありがとうございます

2007/01/15 21:42

煩わしい質問にお答えくださり、どうもありがとうございます。

あと、何点か質問させていただいてもよろしいでしょうか?

・もう既に夫も私も年末調整の紙を勤務先に提出しているのですが、そのままにしておいてもいいものなのでしょうか?
確定申告は必要なのでしょうか?

・『社会保険上も扶養範囲外』ということは、私は国保に入るということになるのでしょうか?
その場合、『国保に入る手続きをしなさい』という指示がどこからか来るものなのでしょうか?

こういうことは初めてなので、かなり戸惑っております。申し訳ございません

まるこんさん (岡山県/31歳/女性)

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