扶養の範囲と株式譲渡益
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まるこんさん こんにちは。
まず本年分のパート収入が120万円ということですので、株の譲渡に関係なく
税法上での扶養外になり、配偶者控除を受けることはできません。
扶養から外れるか外れないかの基準となる金額は、合計所得金額によって計算されます。
合計所得金額とは、その年における損失の繰越控除前の所得の合計額です。
よって、まるこんさんの場合、
給与所得(120万円−65万円)+譲渡所得70万円=合計所得金額125万円となり、
38万円を超えるため、税法上の扶養から外れることになります。
ちなみに、社会保険上の扶養のラインは年間収入130万円未満です。
これは120万円+70万円で計算されるため、社会保険上も扶養範囲外となります。
また、外国の上場株式の売却の取扱いは日本の上場会社の株式売却と同じですので、
その売却益は譲渡所得として合計所得金額に加算されますし、翌年以降3年間の損失の繰越控除も可能です。
外国為替保証金取引で得た利益は雑所得に分類され、合計所得金額に加算されますが、
損失が出た場合の繰越控除はできません。
評価・お礼
まるこん さん
どうもありがとうございましたm(_ _)m
とても参考になりました!!
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この回答の相談
はじめまして。
現在、夫の扶養に入っています。収入はパートで約120万円ほどです。
去年、国内株式で8万円の譲渡損を出し、繰越の手続きをしました。
今年は国内株式で年間で約70万円の譲渡… [続きを読む]
まるこんさん (岡山県/31歳/女性)
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