対象:刑事事件・犯罪
下記のケースで刑事事件として扱ってもらえるか確認したいです。
まず、弊社とA社では「基本売買契約」を締結しておりました。
内容は前入金の1週間後納品としてあります。
何度か取引をしましたが、納品日が少々遅れることはあっても事前に説明があったので、
それほど問題なく取引を行っていました。
ですが、今年の2月に1600万円の入金後、商品は一切入らなくなりました。
「A社自体への商品の納入が遅れている」
「卸業者に代金は支払ったが、以前そこに買掛金があり、それに当て込まれてしまった」
「○日には入るのでそれまで待って欲しい」
などの説明はあるのですが、3/22現在を持って希望商品は1台も入ってきていませんし、
お金も返金されていません。
文字数の制限上、情報としては少ないでしょうが、ご教授願えますでしょうか。
?A社担当者を刑事告訴するとして、どのような証拠を集める必要があるか?
?振り込んだ1600万円を回収するのに必要な手順は?
お手数ですが宜しくお願い申し上げます。
補足
2008/03/21 23:43ポイントとしまして、
(1)売買契約について
A社とは売買契約を締結しておりましたが、購入希望商品は3種類あり、仮に1000万円を
入金した場合、1000万円分の買付けをお願いしていたような状態です。
ですので、A社より購入していたというよりも、買付け依頼をいていたような状況です。
その認識はA社側の担当者も持っています。
(2)1600万円の行き先について
A社の担当に1600万円の行き先について確認しましたが、卸業者へ入金しているのか疑わしい状況です。
(3)A社はどこの卸業者から買う予定だったのか?
A社の担当に1600万円分の商品をどこから買う予定だったのか確認しましたが、説明が曖昧で、
真実味がありません。見積もりなどの証拠になる紙は一切残っておらず、全部電話でのやり取りだけだったと
説明されました。
(4)A社担当者には借金があり、その返済や他の事に使われた可能性が高い。通帳はこの担当者が持っており、
社長などは担当者にまかせっきりで現状を把握していない。
(5)3月頭より返金の方向で話が来ているが「今お金を作るために動いている」と話し、その話がまとまった
ことがない。現在、担当者は「A社の社長がお金を払うから、自分個人ではこれ以上できない」と話している。
子羊さん ( 東京都 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
大塚 隆治
弁護士
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取込詐欺?
一見、取込詐欺の逆パターンの事案にも思えます。取込詐欺とは、「商人が、自己の支払能力について相手方(製造業者、卸売業者など)を信用させた上、代金支払の意思がないのに商品の買入の名の下に商品を取り込んで騙取するもの」(藤木英雄・経済取引と犯罪146頁)を言います。
しかし、「ポイント」を見ると、A社担当者がA社内部での立場を利用して、個人的に金員をだまし取ったように考えられます。とすると、決定的な証拠は、今年2月の1600万円(その一部でもよい)を個人的な用途に費消したという事実に関するもの、あるいは、証拠としては一歩弱くなりますが、会社に入金されず、使途不明になっているという事実に関するものとなります。
会社に全額入金されている場合には、前記取込詐欺の逆パターンになりますので、会社代表者の意思が問題となります。
1600万円の回収は、詐欺だということになれば、その損害賠償を担当者、あるいはA社に請求することになり、詐欺は成立しないとなれば、基本契約を債務不履行で解除して、返還請求することになると思います。
評価・お礼
子羊さん
お忙しい中、ご相談にのっていただきありがとうございました。
アドバイスを元に動いてみたいと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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