回答:1件
中村 亨
公認会計士
-
相続時清算課税について
今回のケースでは、奥様の母が65歳未満とのことですので、その資金の贈与が住宅取得等資金の贈与の特例に該当しなければ相続時精算課税は適用できません。
また、土地の取得のみに充てられた資金であれば、住宅取得等資金には該当しないことになりますので、結果として相続時精算課税は適用できないことになると思われます。
そのまま通常の贈与を受けたということにすると暦年課税での贈与税が課税されることとなり、仮に奥様が昨年中の他に贈与を受けていないとしても231万円の贈与税が課税されます。
この1000万円が贈与とならないようにするには、土地の持分をその1000万円分だけ母名義にする(1500万円の土地であれば2/3が母)か、母からその1000万円を借りて土地を購入したという形にすることです。
なお、親子間の金銭の貸し借りは実態が贈与であれば贈与とみなされて贈与税が課税されてしまいます。通常の借入金などと同様に定期的に一定額を返済するなどといった実態がなければなりません。
評価・お礼
ぶっさんさん
丁寧で分かりやすい回答ありがとうございました。聞く当てもなく困っていたため、非常に助かりました。どうもありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング