対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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昨年結婚を機に退職し、失業保険受給のため健康保険は任意継続にしていました。
受給は10月に終了していたのですが扶養に入らずにいました。1月下旬に夫の会社扶養に入りたいと思い申請しました。その際、受給終了の証明のコピーをつけてほしいとのことで提出しました。そうしましたら、受給終了の次の日から扶養に入ったことになった保険証が届きました。
任意継続の保険料を1月まで払っていたのですが、この間の健康保険はどちらになるのでしょうか?
また扶養になる場合、保険料は戻りますでしょうか?
年金も同じように払っていますがどうなりますでしょうか?
よろしくお願いします。
ポクさん ( 奈良県 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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任意継続の保険料は戻ってきません。
ポクさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
任意継続の健康保険は扶養に入ったから辞めるという選択はできません。
保険料を支払わずに資格喪失するしかありません。
よって、遡って扶養に入れたから、払った分を返してくれといっても無理でしょう。
扶養に入ったのであれば次の任意継続保険料を払わなければ、資格を喪失し保険証の返還請求があります。
国民年金に関しては扶養に入った時点で第3号になったわけですから、重なった分は戻ってきます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ポクさん
わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。
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