いつも拝見させていただいています。今月住宅購入を控え、不安に感じていることを質問させてください。
住宅ローンの借入金を少なくするため、主人と私、両方の父に助けてもらうことになりました。義父(65歳以上)からの資金は「相続時清算課税制度」が適用されるので問題はないと考えております。(という事で大丈夫でしょうか?)
しかし、私の父が65歳未満のため、延長されるかわからないこの制度を使わない方向で思案しています。
購入した住宅は夫婦で名義を持って進めております。住宅ローンは主人が借主となりますが、名義を持っているため私が連帯保証人になります。
父からは、110万円を貰い住宅購入頭金に使う予定です。その後の援助についてですが、翌年以降、一年に110万を貰い、住宅ローンの繰上げに使用したいと考えた場合、父から私を経由して借主の主人への贈与となりますが、課税対象になるなど何か生じることがあるのでしょうか。
是非アドバイスをお願いいたします。
tsuruさん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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住宅購入による贈与税・相続時清算課税制度について
まず、夫婦共有名義で住宅を購入し、借入金はご主人名義ということになると資金を出す人とその住宅の持分が異なることになりますので、贈与税がかかる場合があります。また、この場合に住宅借入金控除を受けられるのは借入金のうちご主人の不動産の持分に応じた部分のみとなります。
上記のケースでいえば、共有名義で購入する住宅の借入金についても夫婦の連帯債務とし、父から毎年贈与でもらう110万円をそのtsuruさんの債務の返済に充てるという形が自然ではないでしょうか。
なお、昨年末で期限切れとなった相続時精算課税制度の特例については先日国会に提出された税制改正関連法案で2年延長することが盛り込まれており、延長される可能性が高いです。もし仮に相続時精算課税を選択することを前提に贈与をして後に選択できないこととなった時にはその贈与の取り消しが可能だと思われますので、相続時精算課税制度の選択についてももう一度検討されてみてはいかがでしょうか。
評価・お礼
tsuruさん
アドバイスどうもありがとうございました。
相続税清算課税の特例について考えなおすことができました。自分の貯蓄を幾分残して父からの援助を頭金に当てることで、万が一延長されなかった場合は対処したいと思います。どうもありがとうございました。
tsuruさん
アドバイスありがとうございます
2008/02/05 20:08アドバイス、ありがとうございます。
勝手ながら再度質問させてください。
名義の持分は私が自己資金として用意した額(父の援助も含む)で決めました。その場合は贈与税の対象とはならないということで大丈夫でしょうか?
ただし、その後私の父からの援助を主人の住宅ローンの繰上げ返済に当てるとその配分が変わってくるので贈与税の対象になってしまうということでしょうか?
住宅借入金控除に関しては主人だけが借り入れする住宅ローンの借主になりますので配分での影響はないと思いますが、大丈夫でしょうか?
相続時清算課税制度の特例を後で取り消すことが可能との事で、それならば父とも相談してみたいと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
tsuruさん (神奈川県/33歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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