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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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住宅購入による贈与税・相続時清算課税制度について

2008/02/05 13:28
(
5.0
)

まず、夫婦共有名義で住宅を購入し、借入金はご主人名義ということになると資金を出す人とその住宅の持分が異なることになりますので、贈与税がかかる場合があります。また、この場合に住宅借入金控除を受けられるのは借入金のうちご主人の不動産の持分に応じた部分のみとなります。
上記のケースでいえば、共有名義で購入する住宅の借入金についても夫婦の連帯債務とし、父から毎年贈与でもらう110万円をそのtsuruさんの債務の返済に充てるという形が自然ではないでしょうか。
なお、昨年末で期限切れとなった相続時精算課税制度の特例については先日国会に提出された税制改正関連法案で2年延長することが盛り込まれており、延長される可能性が高いです。もし仮に相続時精算課税を選択することを前提に贈与をして後に選択できないこととなった時にはその贈与の取り消しが可能だと思われますので、相続時精算課税制度の選択についてももう一度検討されてみてはいかがでしょうか。

評価・お礼

tsuru さん

アドバイスどうもありがとうございました。
相続税清算課税の特例について考えなおすことができました。自分の貯蓄を幾分残して父からの援助を頭金に当てることで、万が一延長されなかった場合は対処したいと思います。どうもありがとうございました。

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この回答の相談

いつも拝見させていただいています。今月住宅購入を控え、不安に感じていることを質問させてください。
住宅ローンの借入金を少なくするため、主人と私、両方の父に助けてもらうこ… [続きを読む]

tsuruさん (神奈川県/33歳/女性)

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