対象:年金・社会保険
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主人はサラリーマン私は現在パートで働いています。正社員になり社会保険加入し将来少しでも年金額を増やそうかと思っていたのですが、友達が、どこかで聞いた話だそうですが、夫の扶養控除から抜けると夫のもらえる将来の厚生年金額が少なくなるそうです。
夫婦ふたりがそれぞれ働き厚生年金加入場合と夫のみ厚生年金加入場合と比較した場合、扶養からぬけないで調整しながらはたらいたほうが、多いんだと聞いたそうですが、ほんとうですか?
夫婦あわせての年金額を比較した場合どちらが多くもらえるのでしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。
めろんぱんさん ( 茨城県 / 女性 / 44歳 )
回答:2件
将来の年金額について
はじめまして、めろんぱん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
夫婦あわせての年金額を比較した場合、夫婦ふたりがそれぞれ働き厚生年金に加入した場合のほうが年金額は多いです。
老齢厚生年金の額は、「平均標準報酬(月)額×一定の率×加入期間×物価スライド率」で計算されます。この計算式に、扶養控除から抜けたら、というような条件は入ってきませんのでどこかで聞いた話は信用しないようにしましょう。
その話に該当しそうなものをあえて考えてみると、「配偶者加給年金」になるでしょうか。
例えば、ご主人が厚生年金に20年以上加入されますと定額部分の支給開始年齢あるいは65歳から、めろんぱん様が65歳まで、ご主人の年金に配偶者加給年金がプラスされます。ところが、めろんぱん様が同じく厚生年金に20年以上加入されていますと、ご主人に支給される配偶者加給年金が支給されなくなります。
どうもこのことのような気がします。配偶者の厚生年金加入期間を気にされている方もいらっしゃいます。
しかし、配偶者加給年金は年間40万円弱ですし、ご主人とめろんぱん様の年齢が近い場合は受給できる期間も短くなってしまいますし、受給できない場合もあります。
それよりも、めろんぱん様が頑張ってお勤めされれば、将来受けられる加給年金額を軽くオーバーするくらいの収入があるでしょうし、ご本人の年金額も増えます。ですので、加給年金のことを気にしてお勤めの期間を調節するということはお勧めできません。
どうしても気になるようでしたら、めろんぱん様の厚生年金加入期間が20年になりそうな時期に再考されればよいでしょう。
評価・お礼
めろんぱんさん
とても詳しい説明ありがとうございます。
回答を読みふんぎりがつきました。がんばって働きたいと思います。有難うございました。
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山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
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将来の年金額について
めろんぱん様
ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。
「扶養をはずれると、損するのよ!!」
それまで扶養に入っていた奥さんが働こうとすると必ずといっていいほど聞こえてくる悪魔のささやき・・・
でも、働ける環境であれば働いた方がいいです。
牛尾先生のお話にあった加給年金は、だんなさまが年上のカップルが対象です。そして支給される期間は、年齢差分。例えば会社員だったご主人が65歳になり厚生年金受給開始。その時点で65歳未満の奥さんへ支給。2歳違いなら2年間受け取ることができます。
そして奥さんが65歳になると、それまでもらっていた加給年金の名前が振替加算に代わり奥さん自身が一生涯もらうことになります。でも、めろんぱんさんの年齢だと年間15400円・・・昭和41年生まれ以降の方はこの振替加算はありません。
昔は確かに扶養でい続けるメリットってあったのかも知れませんが、30代、40代の女性に限っていえば、働けるなら働いた方がいいと思います。
「女性と仕事の損益分岐点」というコラムを書いています。是非参考にして下さい。http://y.lifemile.jp/m/yokubari/money/plan/index.html
評価・お礼
めろんぱんさん
わかりやすい説明ありがとうございます。回答をよみふんぎりがつきました。がんばって働きたいと思います。ありがとうございました。
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