対象:年金・社会保険
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将来の年金額について
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はじめまして、めろんぱん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
夫婦あわせての年金額を比較した場合、夫婦ふたりがそれぞれ働き厚生年金に加入した場合のほうが年金額は多いです。
老齢厚生年金の額は、「平均標準報酬(月)額×一定の率×加入期間×物価スライド率」で計算されます。この計算式に、扶養控除から抜けたら、というような条件は入ってきませんのでどこかで聞いた話は信用しないようにしましょう。
その話に該当しそうなものをあえて考えてみると、「配偶者加給年金」になるでしょうか。
例えば、ご主人が厚生年金に20年以上加入されますと定額部分の支給開始年齢あるいは65歳から、めろんぱん様が65歳まで、ご主人の年金に配偶者加給年金がプラスされます。ところが、めろんぱん様が同じく厚生年金に20年以上加入されていますと、ご主人に支給される配偶者加給年金が支給されなくなります。
どうもこのことのような気がします。配偶者の厚生年金加入期間を気にされている方もいらっしゃいます。
しかし、配偶者加給年金は年間40万円弱ですし、ご主人とめろんぱん様の年齢が近い場合は受給できる期間も短くなってしまいますし、受給できない場合もあります。
それよりも、めろんぱん様が頑張ってお勤めされれば、将来受けられる加給年金額を軽くオーバーするくらいの収入があるでしょうし、ご本人の年金額も増えます。ですので、加給年金のことを気にしてお勤めの期間を調節するということはお勧めできません。
どうしても気になるようでしたら、めろんぱん様の厚生年金加入期間が20年になりそうな時期に再考されればよいでしょう。
評価・お礼
めろんぱん さん
とても詳しい説明ありがとうございます。
回答を読みふんぎりがつきました。がんばって働きたいと思います。有難うございました。
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めろんぱんさん (茨城県/44歳/女性)
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