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対象:民事家事・生活トラブル

契約の不調による責任

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2006/10/23 15:38

相談させて頂きたく書き込みさせて頂きました。

先日、売主・仲介業者A・仲介業者B・私(父と家内)とで土地売買の契約を行ったのですが、結局不成立に終わりました。

事の経緯は、物件情報に”更地”と記載してあるのに、アスファルト・フェンスがあるので、撤去・廃棄費用を持って貰えない
かという事で交渉したのですが、仲介業者Aは「現況渡し」の一点張りで、こちらが譲歩条件を出しても交渉の余地を与えて
貰えませんでした。
そのうち仲介業者Bが「そういう事は事前に話し合う事でしょう!」と怒り出してしまい、仲介業者Aは契約書類を片付け始め
たので、私の方から「こういう状態で良い契約はできないので、今回の話は無かった事にして下さい。」と言って契約を打ち
切りました。

基本的に交渉は建築士である父親に任せていたので、自分で交渉する機会がなく、更地に関しての交渉は当日という事に
なってしまったのですが、契約当日こういった交渉をする事は通常してはいけない事なのでしょうか?

帰り際に仲介業者Bが父に対して「アンタが息子にキチンと説明していないのが悪い。訴訟も検討する。」というような事も
言われました。
こういう形で訴訟を起された場合、交渉が不調に終った事が父や私の責となるのでしょうか?アドバイスの程宜しくお願いします。

ガレオンさん ( 栃木県 / 男性 / 33歳 )

回答:1件

契約の不調による責任

2006/10/24 06:54 詳細リンク
(5.0)

ガレオン様、こんにちは。弁護士の豊崎です。


ご質問の件について、ご提示いただいた事実からわかる範囲でお答えしますと、まず契約当日に条件について交渉することは、自由ではありますが、やはり締結日以前から交渉せずに当日いきなり話を持ち出した場合には、相手が応じず契約締結ができなくなる可能性は高いと思われます。

また仲介業者からの訴訟等の可能性ですが、一般論としては、不動産の媒介契約における媒介報酬というものは、契約が成立して初めて請求できるものと考えられております。従って、契約が不成立の場合には、原則として媒介報酬の請求はできません。
一方で、契約の一般原則として、契約が成立直前に一方の責任でキャンセルされた場合、他方は、契約成立を目指して行ってきた努力に応じ、その実損額(それまでの経費)等の損害賠償を請求できると考えられていますので、場合によっては仲介業者がガレオン様方に損害賠償を請求できる場合もあるかもしれません。
しかしながら、通常仲介業者の実損額がそれほどあるとは思えないこと、また本件では仲介業者の説明義務違反もあるかもしれないケースであることからみて、実際に訴訟が起こされる可能性は低いと思われます。また訴訟が起こされても、ガレオン様側に責任がおわされる可能性はそれほど高くないと思われますが、いずれにせよ、万一訴訟が提起されるなどした場合には、しかるべき弁護士にご相談ください。

評価・お礼

ガレオンさん

早速のご回答ありがとうございました。
こういったケースの場合は多分少額訴訟となるのかとは思いますが、訴訟となった場合は弁護士さんに相談してみます。

ありがとうございました。

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