いつも大変参考にさせていただいております。
さて、昨年より、壮年性の薄毛に悩んでおり、皮膚科から飲み薬のプロペシア及び頭皮への塗り薬を処方されています。結構な額なのですが、医療費控除に該当するでしょうか。
また、子供(小4)がアトピーのため、以前より、青森の病院に年一度泊りがけで妻が付き添いで一緒に通院しています。大阪からなので交通費も大きく医療費控除の対象としたいのですが、領収証などがありません。通院の事実(医療費の領収証)はあるのですが、交通費はメモなどでも大丈夫でしょうか。
また、2ヶ月に一度くらいは青森より皮膚の薬を着払いの宅配便で送られてきますが、着払いの伝票で医療費控除は受けられますか。
恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
みやちゃんさん ( 大阪府 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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医療費控除について
まず、壮年性の薄毛治療ですが、皮膚科から治療を受けているということであれば医療費控除の対象になるのではないかと思われます。
また、遠隔地の病院で治療を受けるための交通費ですが、その遠隔地の病院でなければ治療できないという相当の理由があるのであれば、その交通費(付添人分も)は医療費控除の対象になります。この交通費について領収書がでない場合には、その費用について明確に説明できる状態にしておくことで控除は可能です。
着払いの伝票については、領収書を兼ねているようなものであればそれで差し支えないと思われます。
ただし、上記は一般的な税法解釈に基づく回答であるため、詳細については最寄りの税務署にご確認いただくことをお勧めします。
評価・お礼
みやちゃんさん
大変参考になりました。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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